農地法第4条の規定による許可申請
農地を転用する場合の許可申請です。
詳細内容
農地を農地以外のものに転用しようとする場合は、農地法第4条の規定により許可を受ける必要があります。
法令根拠
農地法第4条
受付窓口
早島町農業委員会(早島町役場建設課内)
受付期間
- 月曜日~金曜日8時30分~17時15分(ただし、休日を除く)
- 締切日…毎月25日(休日の場合は翌開庁日)
- 12月農業委員会の案件については11月15日(休日の場合は翌開庁日)
必要書類
申請書記載のとおり
手数料
無し
申請・届出様式
様式をダウンロードして印刷などが可能です。必要事項を記入の上、受付窓口に提出して下さい。
農地法第4条の規定による許可申請書 (Wordファイル: 24.1KB)
地図情報
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更新日:2025年03月30日