農地法第4条の規定による許可申請

更新日:2025年03月30日

農地を転用する場合の許可申請です。

詳細内容

農地を農地以外のものに転用しようとする場合は、農地法第4条の規定により許可を受ける必要があります。

法令根拠

農地法第4条

受付窓口

早島町農業委員会(早島町役場建設課内)

受付期間

  • 月曜日~金曜日8時30分~17時15分(ただし、休日を除く)
  • 締切日…毎月25日(休日の場合は翌開庁日)
  • 12月農業委員会の案件については11月15日(休日の場合は翌開庁日)

必要書類

申請書記載のとおり

手数料

無し

申請・届出様式

様式をダウンロードして印刷などが可能です。必要事項を記入の上、受付窓口に提出して下さい。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

早島町農業委員会(早島町役場建設課内)
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0614

お問い合わせはこちらから


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