農地転用届出書

更新日:2025年03月31日

市街化区域内の農地を転用するための届出書です。

詳細内容

都市計画法に基づく市街化区域内の農地(田、畑など)を宅地や道路などに転用(用途を変更する)場合に使用します。
所有権などの権利の移動を伴わない場合は農地法第4条の届出書を、権利の移動を伴う場合は農地法第5条の届出書を使用します。

法令根拠

農地法第4条、第5条

受付窓口

早島町農業委員会(早島町役場建設課内)

受付期間

月曜日~金曜日8時30分~17時15分(ただし、休日を除く)

必要書類

申請書記載のとおり

手数料

無し

留意事項

代理人による届出には委任状が必要です。
ケースにより上記添付書類以外の書類が必要になる場合がありますので、詳しくは問い合わせてください。

申請・届出様式

様式をダウンロードして印刷などが可能です。必要事項を記入の上、受付窓口に提出して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町農業委員会(早島町役場建設課内)
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0614

お問い合わせはこちらから


みなさまのご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか。
内容は分かりやすかったですか。
役に立ちましたか。