令和7年度 物価高対応子育て応援手当について
物価高対応子育て応援手当について
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当受給者に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
申請は原則不要です。(※)
該当となる方には2月上旬以降に案内チラシをお送りします。
※ただし、下記の方は申請が必要です。
・令和8年1月1日から令和8年3月31日に出生した児童の児童手当受給者
・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
案内チラシ
支給対象者
下記の児童手当受給者へ支給します。
・令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
支給対象児童
・令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童1人につき20,000円
※1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。
支給時期
令和8年2月下旬から順次支給を開始する予定です。
支給方法
申請不要の児童手当受給者は、原則、児童手当受給口座に振り込みます。
申請が必要な児童手当受給者は、申請書で指定した口座に振り込みます。
注)口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、担当窓口にご連絡ください。
申請が必要な対象者について
下記の方は申請が原則必要です。
・令和8年1月1日から令和8年3月31日に出生した児童の児童手当受給者
・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
手続きについて
物価高対応子育て応援手当を希望しない場合
物価高対応子育て応援手当の受給を希望しない場合は、下記の「受給拒否の届出書」を郵送または申請窓口に持参してください。(申請期限:令和8年2月16日必着)
添付ファイル
提出先 〒701-0303
都窪郡早島町前潟360-1
早島町役場 教育委員会 こども未来課
「物価高対応子育て応援手当」窓口
口座を解約等した場合
児童手当を受給していた口座を解約又は名義変更した場合は、下記の「口座登録等の届出書」を郵送または申請窓口に持参してください。(申請期限:令和8年2月16日必着)
添付ファイル
提出先 〒701-0303
都窪郡早島町前潟360-1
早島町役場 教育委員会 こども未来課
「物価高対応子育て応援手当」窓口
公務員の場合
公務員の方は職場から案内があった後、令和7年9月30日時点の申請者の住民票所在地に下記の「物価高対応子育て応援手当申請書」を郵送または申請窓口に持参してください。(令和7年10月1日以降に出生した新生児分は、出生時点の申請者の住民票所在地に申請してください)
住民票所在地が早島町の場合は、返信用封筒を印刷してご利用ください。(申請期限:令和8年3月31日必着)
※令和8年1月~3月生まれの新生児分については令和8年5月29日必着
添付ファイル
提出先 〒701-0303
都窪郡早島町前潟360-1
早島町役場 教育委員会 こども未来課
「物価高対応子育て応援手当」窓口
令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者の場合
出生に伴う児童手当の認定請求、額改定請求手続きを早島町窓口で行う際に、本手当の申請のご案内を行います。(申請期限:令和8年5月29日必着)
その他注意事項
引っ越した場合
令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、支給されます。引越し前の市町村にお問い合わせください。
離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合
令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要となった方は、物価高対応子育て応援手当の支給対象となります。児童と同居する住所地の市区町村にご相談ください。(申請期限:令和8年5月29日必着)
DV被害により避難している場合
DV被害により子どもとともに避難している場合は、令和7年9月分の受給者ではなくても、物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合があります。申請期限がありますので、なるべく早く避難先の市区町村にご相談ください。
児童養護施設等に入所している場合
対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設に支給されます。
申請窓口
早島町役場 教育委員会 こども未来課
「物価高対応子育て応援手当」窓口
受付開始日:令和8年1月16日
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
本手当の支給にあたり、ご自宅や職場などに問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに早島町の窓口又は最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
早島町こども未来課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2480
更新日:2026年01月16日