不妊治療費助成事業について

更新日:2026年04月01日

令和8年4月より不妊治療費の助成を開始します

不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを目的として、不妊治療(保険が適用される体外受精および顕微授精等の生殖補助医療)に要した費用の一部を助成します。

助成の対象となる方

次の要件のすべてに該当する夫婦(事実婚も含む)が対象となります。

1.    保険医療機関で不妊治療を行うための治療計画の作成を受けていること
2.    夫婦どちらかまたは両方が治療開始日から申請日まで早島町に住民登録があること
3.    町税の滞納がないこと
4.    同一の治療にかかる医療費に対して他の自治体から補助を受けていないこと
5.    治療開始日の女性の年齢が43歳未満であること

対象となる不妊治療

医療保険が適用される体外受精および顕微授精等の生殖補助医療

※生殖補助医療のために行われた男性不妊治療(精巣または精巣上体から直接精子を採取する手術)も含みます。

令和8年4月1日以降に治療開始(治療計画作成)したものに限ります。

※当該治療計画作成にかかる医療費も含みます。
※胚移植を目的とした治療計画に基づく、採卵術(採卵術を実施するための準備を含む。)等から、胚移植術(胚移植術の結果の確認を含む。)等に至るまでの一連の治療過程を1回の治療として扱います。(別表 治療ステージA~F参照)

別表(PDFファイル:198.3KB)

 

【注意】保険が適用されるためには、次のとおり年齢・回数の要件があります。

〔初めての治療開始時点の女性の年齢に対する回数上限(1子ごとに)〕
・40歳未満・・・通算6回まで
・40歳以上43歳未満・・・通算3回まで

助成内容

1回の治療(一連の治療過程)につき、医療機関へ支払った医療費の自己負担額

※上限10万円

※治療に係る院外処方がある場合は、薬局へ支払った額を含む

※高額医療費・付加給付の支給がある場合は、自己負担額から除く

 

高額療養費制度とは

1か月(1日から末日まで)に病院・薬局の窓口で支払った医療費の自己負担額が、年齢や所得に応じて定められた一定の金額(上限額)を超えた場合に、その超えた分が保険者(健康保険組合など)から支給する制度です。 

あらかじめ窓口での受付時に限度額適用認定証の提示又はマイナ保険証を利用することで医療機関窓口での支払いが自己負担上限額までになります。

※限度額適用認定証は加入している医療保険へ事前に申請が必要です。

付加給付金とは

健康保険者が独自で設けている制度で、1か月間の医療費の自己負担限度額があり、その額を超えた費用を払い戻すものです。付加給付制度の有無や要件は、加入している健康保険によって異なります。

不明な場合は、自身が加入している健康保険へお尋ねください。

申請方法

こども未来課の窓口に治療費の支払が終了した年度末(3月31日)までに持参または郵送で申請してください。支給決定後、指定の口座に助成金を振り込みます。

必ず1回の治療ごとに申請してください。

申請に必要なもの

1.早島町不妊治療費助成申請書(様式第1号)※夫婦どちらかが記入
2.早島町不妊治療費助成事業受診証明書(様式第2号)※保健医療機関の医師が記入
3.早島町不妊治療費助成事業調剤証明書(様式第3号)※院外処方がある場合、薬局が記入
4.高額療養費や付加給付の支給決定通知書 ※保険者からの支給がある場合
5.住所の確認ができる書類(マイナンバーカード、免許証等)
6.夫婦であることを証明する書類 ※夫婦が住民票上で別世帯の場合等は戸籍謄本(全部証明書)
7.事実婚関係に関する申立書(様式第4号) ※事実婚の場合
8.申請者名義の振込口座の確認できる書類
9.医療機関および薬局(院外処方の場合)で発行された領収書及び明細書(治療開始から終了までのもの)

この記事に関するお問い合わせ先

早島町こども未来課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2480

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