こども医療費助成制度

更新日:2023年07月01日

高校生(満18歳になった日以降最初の3月31日まで)までのお子様が病院・調剤薬局などの医療機関で受診された場合、保険適用の医療について、健康保険の自己負担額を助成します。受診された医療機関の窓口にこども医療費受給資格者証と健康保険証を提示することで、医療費の自己負担がなくなります。

詳細内容

対象年齢

高校3年生まで(満18歳になった日以降最初の3月31日まで)
ただし婚姻している人、社会保険の本人である人を除きます。

※高校生については、令和5年7月診療分以降が対象です。

助成範囲

保険適用の医療について健康保険の自己負担額を助成します。(医療費の負担がなくなります。)
【注意】予防接種、健康診査、入院時の食事療養費・差額ベッド代、選定療養費などの保険適用外の医療は対象になりません。

資格者証交付の手続き

お子様が生まれたときや、早島町に転入したときには、「こども医療費受給資格者証交付申請書」にお子様の健康保険証(出生で手続き中の場合、扶養にとられる保護者の健康保険証)を添えて申請してください。
申請をされた月の月末に翌月1日から使用できる「こども医療費受給資格者証」を郵送します。

医療機関で支払いをしたとき

次の場合で保険診療にかかる自己負担金が生じたときには、医療費の払い戻しの手続きができます。ただし、保険証を提示せずに10割負担で受診されたときや、医療保険各法の高額療養費等に該当するときには、先に健康保険の保険者へ療養費や高額療養費等の請求をする必要があります。
・県外の医療機関を受診したとき(県外の医療機関では受給資格者証は使えません)
・県内の医療機関で受給資格者証を提示せずに受診したとき(受給資格者証の有効期間 前の受診分や、忘れた場合など)
・補装具や治療用眼鏡を作成されたとき

医療費給付申請の手続き

こども医療費給付申請書に次のものを添えて申請してください。
・医療機関の領収証もしくは装具費用の領収書
・申請者の振込口座がわかるもの
・加入している健康保険者から療養費や高額療養費、付加給付金が支給されるときには、保険者から発行された支給決定通知書
・補装具や治療用眼鏡を作成されたときには、医師の作成指示書及び装着証明書、視力等の検査結果が分かるもの

次のときには届出が必要です

・早島町外へ転出するとき
・氏名・住所・健康保険証の内容に変更があったとき
・生活保護を受給するようになったとき
・お子様が婚姻されたとき
・受給資格者証を紛失・損傷したとき

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 健康福祉課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2483

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