離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)
2024(令和6)年5月17日、父母が離婚した後のこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法改正では、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、2026(令和8)年4月1日から施行されています。
主な改正内容
1.親の責務に関するルールの明確化
こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責任があります。こどもの意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責任があります。こどもが親と同じくらいの水準の生活を送れるようでなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
・暴行、脅迫、暴言等の相手方の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等をする場合
・親権者の一方による養育に対して、他の一方が不当な干渉をする場合
・父母双方が親権者である場合において、その一方が正当な理由なく他方に無断で子の居所を変更するなどする場合
・父母の協議や家庭裁判所の調停・審判により親子交流についての定めがされたものの、父母の一方が正当な理由なくこれを履行しない場合
・父母の一方が、養育費や親子交流など、子の養育に関する事項についての協議を正当な理由なく一方的に拒否する場合
・子の面前で他方の親を誹謗中傷等する場合
・父母の一方が、正当な理由なく、子の監護に関する裁判所の判断に従わない場合
など
※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
※父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
こどもの利益のための親権行使
親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
2.親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
(1)親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
(2)次のような場合は、親権の単独行使ができます。
a)監護教育に関する日常の行為をするとき
【日常の行為に当たる例】
食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行、予防接種、習い事など
【日常の行為に当たらない例】
こどもの転居、進学先の決定(進学せず就職するなどの判断を含む)、心身に重大な影響を与える医療行為の決定、財産の管理(預金口座の開設など)など
b)こどもの利益のため急迫の事情があるとき
DVや虐待からの避難(転居を含む)する必要がある場合、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合など
(3)特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
父母が共同して親権を行うべき特定の事項について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が父母の一方を当該事項に係る親権行使者に指定することができます。親権行使者は、その事項について、単独で親権を行うことができます。
※改正前は、(1)のみが規定されており、(2)と(3)については規定がありませんでした。
監護についての定め
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
3.養育費の支払確保に向けた見直し
合意の実効性の向上
取り決めした養育費の支払が行われなかった場合、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、財産の差押えの手続を申し立てることができるようになります。
法定養育費
離婚時に養育費の取決めをしていなくても、こどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。その額は、子一人当たり月額2万円です。
※ 法廷養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。
裁判手続の利便性向上
養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで
(1)財産開示手続:養育費の支払義務者は、その保有する財産を開示しなければならない
(2)情報提供命令:市区町村に対し、養育費の支払義務者の給与情報の提供を命じる
(3)債権差押命令:判明した給与債権を差し押さえる
という一連の手続を申請することができるようになります。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。その際には、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間で様々な調整をします。
婚姻中別居の場合の親子交流
こどもの利益を最優先に考慮し、父母の協議により定め、協議が成立しない場合は家庭裁判所の審判等により定められます。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができます。
5.財産分与に関するルールの見直し
・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
6.養子縁組に関するルールの見直し
・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(外部サイトへリンク)
・父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました【パンフレット】(外部サイトへリンク)
この記事に関するお問い合わせ先
早島町こども未来課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2480
更新日:2026年06月10日