令和6年12月支給分から児童手当が拡充されます
1.拡充概要
1.所得制限の撤廃 対象者全員に児童手当を支給
2.支給対象児童の拡大 中学校終了までから高校生年代までに延長
3.多子加算の拡充 第3子以降を高校生年代まで月3万円に増額等
4.支払回数の変更 年3回支給から年6回(偶数月)支給へ変更
2.拡充時期
令和6年12月支給分(令和6年10月分、11月分手当)から
3.制度改正により手続きが必要となる方は
以下の方は、すみやかに届出が必要になります。
制度改正により手当が増額となる方及び新たに手当の対象となる方
- 所得超過等で児童手当の支給対象外の方
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
- 多子加算対象の大学生年代の児童を養育している方で高校生年代以下の児童を養育している方 等
4.ただし、以下の方は早島町への申請手続きは不要です。
・公務員(独立行政法人に努める方を除く)の方 ※手続方法は勤務先へお尋ねください。
・養育中の児童が施設入所している方
・配偶者が児童手当を受給している方
備考
なお、振込後に送付していた支払通知書は、令和6年10月の児童手当改正に伴い、廃止されるため送付されなくなります。支払通知書の廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。
拡充前後比較表
項目 |
拡充前 (令和6年9月分手当まで) |
拡充後 (令和6年10月分手当から) |
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支給対象 |
中学校修了までの児童 (15歳到達後の最初の3月31日まで)
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高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
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所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし | |
手当月額 |
3歳未満 一律:15,000円 3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生 一律:10,000円 (特例給付)一律:5,000円 (不支給)一律:0円
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3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
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多子加算カウント対象 |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
大学生年代までの児童 (22歳到達後の最初の3月31日まで) |
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支給期月 |
年3回(2月、6月、10月) 各前月までの4か月分を支払い |
年6回(偶数月) 各前月までの2か月分を支払い |
この記事に関するお問い合わせ先
早島町こども未来課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2480
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更新日:2024年09月25日