教育・保育給付認定
所定の申請書に必要書類を添えて町役場窓口へ提出します。
給付認定申請の対象者
早島町に住民登録があり居住している方で、幼稚園、保育園の利用を希望する子どもが全員対象になります。
給付認定
認定区分は次の3つの区分で、この認定区分に応じて利用する施設(幼稚園・保育園)が決まります。
区分 | 希望内容 | 施設種別 |
---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上で、幼児教育を希望する場合 | 幼稚園 |
2号認定 | 満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する場合 | 保育園 |
3号認定 | 満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する場合 | 保育園 |
保育を必要とする事由(2号・3号認定のみ)
保育所を利用できる子どもは、両親いずれも(両親と別居している場合は実際に子どもの養育している者)が次のいずれかの事由に該当し、子どもの保育を必要とする場合です。
事由 | 保護者等の状況 |
---|---|
就労 | 1か月64時間以上の仕事をすることを常態としていること。 |
妊娠・出産 | 妊娠中や出産の前後であること。 |
保護者の疾病・障がい | 保護者が疾病にかかり、または障がいを有していること。 |
同居親族の介護・看護 | 同居親族等を常時介護・看護していること。 |
災害復旧 | 火災、風水害、地震などの災害に見舞われ、その復旧にあたっていること。 |
求職活動 | 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること。 |
就学 | 保護者が学校で就学していること、または職業訓練校等で職業訓練を受けていること。 |
虐待・DV | 児童虐待が行われているまたは行われるおそれがあると認められること。 配偶者からの暴力により保育を行うことが困難であると認められること。 |
育児休業時の継続利用 |
育児休業を取得中の場合であって、すでに保育所等を利用している子どもの継続利用が必要であると認められること。 保護者の健康状態や子どもの発達上、環境の変化に留意する必要があること。 医師の意見書もしくは診断書が必要になります。 |
その他 | 町長が認める上記に類する状態であること。 |
受付窓口
早島町こども未来課
必要書類
- 子どものための教育・保育給付認定申請書(現況届)兼施設利用申込書
- 保育を必要とする事由の証明書類等(2号・3号認定のみ)
- 子どものための教育・保育給付認定申請事務に関する個人番号(マイナンバー)の届出書
この記事に関するお問い合わせ先
早島町こども未来課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2480
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2024年04月01日