「第三者行為」知っていますか?
第三者行為(交通事故など)でケガしたら
「第三者の行為」によるケガや病気で受診したら、必ず町へ届出をしてください。
第三者行為か迷ったら、まずはご連絡ください。
1.第三者行為とは
他人が原因で、故意・過失により生じた傷病
- 交通事故(自動車・自転車・バイク、同乗・歩行中を含む)
- 施設・店舗等での転倒など管理過失が疑われる事故
- 飲食店等の集団食中毒
- ケンカ・暴力行為・いじめによる負傷
- 他人の飼い犬による咬傷
※自宅内の単独事故や病気など、第三者が関与しないものは対象外です。
2.なぜ連絡・届出が必要?
- 第三者の行為が原因のケガや病気は、相手方(またはその加入保険)が全額負担します。健康保険証は原則使用できません。
- 緊急時など、マイナ保険証やこども医療費受給資格者証を使ったとしても、後から町や健康保険が相手方へ医療費を請求するため、情報が必要です。
- 届出がないと、助成の対象外となり、後日返還が必要になる場合があります。
◎こども医療費助成制度は、ご加入の健康保険が適用される診療のみ対象です。
◎第三者行為(他人が原因で、故意・過失により生じた傷病)は健康保険が適用されないため、こども医療費助成制度により、医療費は無料になりません。
◎第三者行為により生じた医療費は10割全額が行為を行った側に支払う義務があります。
3.届出の流れ
- 医療機関・薬局で「第三者行為による受診」であることを伝えてください。
- こども未来課へお電話ください。
- 書類を提出してください。(書類は町よりご案内します。)
- 町から相手方(またはその加入保険)へ、医療費を請求します。
保護者の方の医療費負担は、原則ありません。ただし、相手方やご家族が加入している保険(自動車保険・損害賠償責任保険・共済保険など)の手続きが必要です。
受診から時間が経過していても、必ずご連絡ください。
4.提出書類
必須書類
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 委任状
任意書類(必要に応じて依頼します)
- 交通事故証明書・事故届・現場見取図
- 示談書・合意書類・自賠責の支払決定通知
- 相手方情報(連絡先・加入保険会社)
- ご家庭の任意保険情報(加入保険会社・担当・連絡先)
※自動車保険・損害賠償責任保険・共済保険など
5.Q&A
迷ったら、まずはこども未来課へご相談ください。
1.マイナ保険証や子ども医療費は使える?
原則は相手方負担のため「マイナ保険証は使えません」。ただし緊急時などで使用した場合でも問題ありません。後日、加入健康保険と町が相手方へ請求(求償)します。必ず届出をしてください。
2.いつまでに届出すればいい?
できるだけ早く届出をしてください。時間が経っていても必ずご連絡ください。
3.届出しないとどうなる?
こども医療費の返還が必要になる場合があります。第三者行為か迷ったらまずはご連絡ください。
4.示談の予定がある
示談前に必ずご相談ください。公費の求償ができなくなる恐れがあります。示談書類の写し等の提出をお願いすることがあります。
5.園・学校での事故は?
園・学校管理下(授業・部活動・登下校・遠足など)等の施設で負傷した場合は、各施設が加入する保険が優先となります。園・学校等の手続とあわせ、町への届出も必要な場合があります。
6.相手情報が不明
分かる範囲で結構です。警察届出や保険会社から情報が分かることもあります。
7.傷病の具体例は?
- 自転車同士が接触して転倒 → 届出が必要
- 家族が運転する自家用車の交通事故で受傷 → 届出が必要
- 飲食店で外食後に食中毒 → 届出が必要
- スーパー店内で床が濡れていて転倒 → 届出が必要
- 登下校中に自転車と接触して転倒 → 学校(日本スポーツ振興センター)及びこども未来課へ届出が必要
- 自宅で椅子から転落 → 第三者行為に該当せず、届出は不要
この記事に関するお問い合わせ先
早島町こども未来課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2480
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年10月01日