早島町空き家活用移住支援補助金について

更新日:2026年09月01日

県外から移住される方に空き家活用の補助を行っています

 早島町では、県外からの移住者に対し、空き家の改修費用の一部を補助することにより、空き家の有効活用と定住促進等による地域の活性化を図ることを目的とした「早島町空き家活用移住支援補助」を行います。

対象となる空き家について

以下の要件を全て満たす空き家が対象となります。

・売買又は賃貸借契約に基づき、居住の用に供することが可能な住宅であること。ただ
し、公営住宅を除き、賃貸借物件にあっては、当該住宅に担保権が設定されていない住
宅であること。

・移住者と住宅の所有者との間で、当該住宅について売買契約又は賃貸借契約が締結され
ていること。

・本町が空き家であると確認している住宅であること。

・過去に本補助金又は県補助金を活用した改修を行っている物件の場合は、当該改修完了
後3年以上経過していること。

・改修工事完了時に、次のいずれかを満たす住宅であること。
ア 耐震診断により、次の区分ごとに示す耐震性を有すると認められるもの(ただし、
 耐震評価機関の評価を受けたものに限る。)
(ア) 岡山県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき行う耐震診断上部構造評点が1.0以

(イ) 国土交通大臣が定める技術指針事項(平成18年国土交通省告示第184号別添)
に定める方法に基づき行う耐震診断上部構造評点が1.0以上
(ウ) 既存住宅性能表示制度に係る性能評価(「構造躯体の倒壊等防止」に係る耐震
等級の項目を含むものに限る。)耐震等級が1以上
イ 建築士により作成した耐震補強計画に基づく耐震改修工事により、同号アに示す耐
 震性を確保したもの(ただし、耐震評価機関の評価を受けたものに限る。)

・移住者の2親等以内の親族等が所有する住宅でないこと。

 

対象者について

以下の条件を全て満たす方が対象となります。

・移住者であること。なお、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町
の住民基本台帳に記録された日から起算して3年以内に申請した者であること。ただ
し、子育て世帯の場合は、本町の住民基本台帳に記録された日から起算して5年以内に
申請した者であること。

・改修後3年以上は県外からの移住者が当該住宅に居住する旨の誓約書を提出すること。

・賃貸借物件の場合において、賃借人が自己負担で改修を行うときは、退去時の原状回復
義務を免除し、造作買取請求を認めない旨を賃貸借契約書に明記すること。

・本町への申請時点で、補助対象者の世帯全員に町税等の滞納がないこと。

・早島町暴力団排除条例(平成23年早島町条例第16号)第2条に規定する暴力団員等に
該当しないこと。

 

補助金額について

・補助率:3分の2

・補助上限額:60万円

 

対象となる工事費用について

住者が居住の用に供するために行う空き家の機能回復、向上に係る改修に要する経費で、次に掲げるものとする。

・基礎、躯体、内装、屋根、外壁、サッシ、断熱材等の建物本体の改修

・電気、ガス及び水道設備等の改修

・風呂、トイレ、キッチン、給湯器等住宅設備の改修

・建物と一体となる冷暖房設備、調理機器及び照明器具の購入及び設置工事に要する経
費。

・下水道接続、合併浄化槽の設置等

・家財道具、仏壇等の撤去処分及びこれに伴う清掃

・インターネット環境整備に係る工事費

・母屋の改修に付随する住居以外の建造物の修繕

・子育て世帯の場合は、子どもの安心・安全に係る改修(滑りにくい床材、手すり、防犯
性の高い玄関ドア、サンルーム設置等)

・その他、町長が特に必要と認める経費

 

次に掲げる経費は補助対象としない。

・登記費用、延長保証・手数料等改修工事に直接要しない経費

・家具、家電製品、備品その他容易に移動又は取り外しが可能なものの購入に係る経費

・趣味又は嗜好による必要以上に高額な設備に係る経費

・離れ、庭、外構等居住の用に直接供されない部分に係る経費

・生活に直接必要でない改修や装飾に係る経費

・その他、町長が補助対象として適当でないと認める経費

 

申請について

補助金の交付には以下の申請書類等の提出が必要となります。

 

・申請書(様式第1号)(PDFファイル:119.4KB)

・同意書兼誓約書(様式第2号)(PDFファイル:96.3KB)

 

・住民票の写し(謄本で、世帯主の名前及び世帯主との続柄が記載され、住民票コード及
びマイナンバーは省略されたもの)

 

・世帯員に妊婦を含む世帯の場合は、当該妊婦が産科医療機関等を受診し、妊娠の事実が
確認できる書類

・補助対象空き家の登記事項証明書(全部事項証明書)又は売買契約書の写し

・補助対象空き家の付近見取図

・補助対象空き家の外観写真及び改修箇所の分かる写真(撮影日のあるもの)

・改修工事に要する費用の見積書の写し及び工事内訳書の写し

・改修工事の内容が分かる書類(平面図等)

・補助対象空き家の所在地、専ら自己の居住の用に供される部分の床面積及び建築年次が
分かる書類(建築確認済証の写し等)

・補助対象空き家が昭和56年5月31日以前に建築された住宅である場合、耐震性を確認
するため、次のいずれかの書類を添付すること。  
ア 耐震改修済みであることが分かる書類  
イ 建築士等による耐震診断報告書(耐震性が確保されていることが確認できるもの)

・空き家であったことを証明する書類(電気、ガス、水道等の閉栓日が分かる書類、宅地
建物取引業者の証明等)

・申請者のほかに補助対象空き家の所有者がいる場合は、その全員の同意書

・早島町空き家活用移住支援補助事業に係る消費税仕入税額控除確認書(様式第3号)(PDFファイル:72.9KB)

・その他、町長が必要と認める書類

 

その他注意事項

改修工事は、補助金の交付決定後に着手する必要があります。工事着手後の申請はできませんのでご注意ください。

また、予算に限りがありますので、申請を検討されている方は事前にご相談ください。

 

備考

早島町空き家活用移住支援補助事業について(PDFファイル:287.4KB)

早島町空き家活用移住支援補助金提出物チェックリスト(PDFファイル:95.8KB)

 

 

 

 

 

要綱・交付申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 企画課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0612

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