認可地縁団体の告示事項の変更届
認可を受けた地縁団体について、告示事項に変更があった場合は届出が必要です。
詳細内容
認可を受けた地縁団体は、名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び住所などの告示事項に変更があった場合、告示事項変更届出書に変更があった旨を証する書類を添えて届け出なければなりません。
受付窓口
早島町役場企画課
受付期間
随時
必要書類
- 告示事項変更届出書(ダウンロード様式)
- 変更があった旨を証する書類(総会の議事録など)
1部
申請・届出様式
様式をダウンロードして印刷などが可能です。必要事項を記入の上、受付窓口に提出して下さい。
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更新日:2024年03月18日