国土利用計画法による土地売買等の届出(国土利用計画法第23条第1項)
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)が令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されます。これに伴い、令和7年7月1日以降に提出する土地売買等届出書については、新しい様式を使用していただく必要があります。届出に係る契約が令和7年6月30日以前に行われていても、提出が7月1日以降であれば、新様式での提出が必要です。
詳細内容
届出の必要な取引の形態
売買、譲渡担保、代物弁済、交換(予約を含みます。)など
届出の必要な取引の規模(面積要件)
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- (1)を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
手続
届出の必要な土地取引にあたる場合、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、必要事項を記載した届出書に必要な書類を添付して届け出てください。
届出期間
契約締結日から2週間以内
その他
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。計画的に土地の権利を取得していくような場合、当初の土地取引から届出が必要となる場合があります。
法令根拠
国土利用計画法
必要書類
- 土地売買等届出書
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
縮尺5万分の1以上の地形図に、届出に係る土地、またこれとともに同一の利用目的に供される土地の全体の位置を示したもの。 - 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
縮尺5千分の1以上の図面に、届出に係る土地、またこれとともに同一の利用目的に供される全体の土地とその付近の土地利用等の状況を示したもの。 - 土地の形状を明らかにした図面
届出に係る土地の形状(三角地である、不整地である)を明らかにする見取図 - 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- その他(委任状など)
上記1~6を各2部提出してください。
※令和7年7月1日以降に電子メールで提出する場合は、各1部。
届出書は、岡山県ホームページからダウンロードできます。
届出窓口
〒701-0303
岡山県都窪郡早島町前潟360-1
早島町役場企画総務部企画課
kokudo@town.hayashima.lg.jp
※郵送による場合は、届出期限内(契約を締結した日から2週間以内)に上記窓口に届く必要がありますのでご注意ください。
※メールによる場合は、送付後に必ず電話による送付確認をお願いします。
関連(詳細)情報
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更新日:2025年06月24日