ふるさと納税を推進しています!
早島町へのふるさと納税はこちらから
早島町外にお住まいの方からご寄附をいただいた場合、感謝の気持ちとして、後日、早島町のことを思い出していただけるよう、寄附金額に応じささやかな返礼品をご自宅にお届けします。
返礼品の送付は、早島町外にお住まいの方が対象です。
詐欺サイトにご注意ください!
ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。
本町へのふるさと納税は、下記サイトからお願いします。
ふるさと早島を応援してください!「ふるさと納税制度を活用した寄附のご案内」
ふるさと納税制度は、早島町にゆかりのある方、早島町が大好きな方に寄附金を通じて応援していただくものです。
生まれ故郷に留まらず転勤で早島町に住んでいた方なども「恩返しをしたい」「地域に貢献したい」という想いを託せます。
皆様から寄せられる思いを広くまちづくりに役立てて参りますので町外にお住まいの同窓生や友人の皆さんに呼び掛けて早島町へふるさと納税をしていただきますようお願いいたします。
ふるさと納税のしくみは…?
住民税は、お住まいの市町村に納めることに決まっていて自由に変更できません。
ふるさと納税では、寄附金控除を拡充することにより結果的に納税先を変更できる制度になっています。
A市に住んでいる人が早島町に寄附した場合を例にとると
- 早島町に寄附金を納付する
- A市からの住民税が軽減される
この結果、早島町に住民税を支払ったのと同じことになります。ご注意頂きたいのは、この制度で節税はできません。必ず寄附金>減税額となり、自己負担額(最低2,000円)が発生します。
「寄附の自己負担が減る」「自分の住民税の納付先を指定できる」とご理解いただき、早島町への応援をお願いします。
寄附金の使い道は…?
この寄附金は、早島町が目指す夢と希望のまちづくりのための事業に使わせていただきます。また寄附をいただく際に、下記の5つのまちづくり事業の中から寄附の使い道を指定できます。
寄附メニュー
- 安全・安心なまちづくり
- 子育て支援・学校教育・社会教育
- 景観・公園・環境保全
- 保健・医療福祉・高齢者福祉
- 町長におまかせ
(注意)メニューの指定がない場合、町長にお任せとして取り扱います。
ご注意ください!
ふるさと納税にかかる返礼品は一時所得に該当します。
これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。
一時所得について詳しくは国税庁のホームページを参照してください
寄附による税額控除
早島町を応援するために寄附を行った場合、寄附金受領証明書を添付して申告をすれば、2,000円を超える部分について、寄附をされた年分の所得税の控除と、現在お住まいの市町村で翌年度に課税される個人住民税の控除が受けられます。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
控除対象額
所得や家族構成等によってそれぞれ異なりますので、詳しくは税務会計課窓口へお問い合わせください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには確定申告が必要でしたが、平成27年4月1日以降の寄附については、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
次の条件に全て当てはまる場合、確定申告をしなくてもふるさと納税についての寄附金控除を受けられます。
- ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方(給与所得者など)
- その年にふるさと納税をされた自治体の数が5以下であると見込まれる方(6以上になった場合は確定申告が必要になります。)
そもそも確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
手続きの方法
- 所定の様式による「申告特例申請書」を早島町へ提出いただくことが必要です。
- 寄附金申込みだけでは申請は完了しませんのでご注意ください。
申請した内容に変更が生じた場合
申請書の提出後に、住所・氏名などに変更があった場合、申請をした翌年の1月10日まで変更届出書を提出してください。また、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。
特例申請書(55号の5様式) (PDFファイル: 121.8KB)
(参考資料)なりすまし防止のための必要書類について (PDFファイル: 91.6KB)
ふるさと納税対象団体の指定について
早島町は、令和5年9月29日付けで国から「ふるさと納税の対象となる地方団体(市町村等)」として指定(注釈)を受けました。
指定期間:令和5年10月1日から令和6年9月30日まで
この指定により、早島町へのふるさと納税は、これまでと同様に税控除の対象となりますので、今後とも応援のご寄附をお寄せ頂きますようお願いします。
(注釈)地方団体の指定制度は、総務大臣が定めた一定の基準に適合する地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。
この記事に関するお問い合わせ先
早島町産業課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0619
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2024年04月01日