令和8年4月1日から自転車の交通反則通告制度(青切符)が始まっています

更新日:2026年08月03日

令和8年4月1日から16歳以上の自転車利用者を対象に、「自転車の交通反則通告制度(青切符)」が導入されました。

この制度は、自転車の交通違反に対して青切符を交付し、定められた期間内に反則金を納付した場合は、原則として刑事手続を受けることなく処理される制度です。

これまで青切符制度は、自動車や原動機付自転車などの交通違反に適用されており、自転車は対象外でしたが、令和8年4月1日からは、16歳以上の自転車利用者にも適用されています。

自転車は道路交通法上の「車両」です。交通ルールを守り、安全な利用を心がけましょう。

「自転車安全利用五則」
・車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
・交差点では信号と一時停止を守って、安全運転
・夜間はライト点灯
・飲酒運転は禁止
・ヘルメットを着用
※警察庁HPから引用

青切符について(岡山県警察本部 交通安全ニュース)

自転車が対象となる反則行為(岡山県警察本部)