生活道路における自動車の法定速度が30km/hに
生活道路における自動車の法定速度が30km/hに引き下げられています。
令和8年9月1日に改正道路交通法施行令が施行され、中央線や中央分離帯などがない幅員の狭い生活道路における自動車の法定速度が、現行の時速60kmから時速30kmに引き下げられます。
この改正は、生活道路における交通事故から歩行者や自転車などを守り、安全を確保することを目的としています。
生活道路を通行する際は、法定速度30km/hを守り、歩行者や自転車に十分注意して、慎重な運転を心がけましょう。
なお、道路標識等により最高速度が指定されている場合は、その指定速度が適用されます。


更新日:2026年09月01日