外部公益通報
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになっています。
このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日に「公益通報者保護法」が施行されました。
公益通報者保護制度を詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページをご覧ください。
早島町では、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、「早島町外部公益通報に関する要綱」を制定しております。
早島町外部公益通報に関する要綱 (PDFファイル: 109.8KB)
外部公益通報とは
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
外部公益通報の要件
- 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者であること。
- 不正の目的でないこと。
- 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること。
- 通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること。
- 早島町が通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有するものであること。
町に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。
通報方法
書面、電子メール等により受け付けます。
通報窓口
通報対象事実に係る事務を担当している所管課(下記「組織図・各種お問い合わせ先」参照)で受け付けます。
どこの行政機関に処分権限があるかについては、消費者庁の通報先検索を参考にしてください。
更新日:2025年12月18日