入札制度の改定について(随意契約が可能となる基準額、一般競争入札の対象工事の範囲(令和7年4月改定))
国では昨今の物価上昇や事務の効率化の観点を踏まえ、少額随意契約ができる金額を見直しました。これに伴い、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)も改正され、地方公共団体の少額随意契約ができる金額も見直されました。
早島町でもこれを受け、少額随意契約等の基準額を見直しましたのでお知らせします。
また、建設工事の一般競争入札についても、対象工事の範囲を改定しましたのでお知らせします。
1 随意契約が可能となる基準額の改定
(1)改定内容
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の改正に伴い、随意契約が可能となる基準額を改定します。
区分 |
改定後 |
改定前 |
1 工事又は製造の請負 | 200万円 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 150万円 |
80万円 |
3 物件の借入れ | 80万円 | 40万円 |
4 財産の売払い | 50万円 | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 | 30万円 |
前各号に掲げるもの以外のもの | 100万円 | 50万円 |
(2)改定期日
令和7年4月1日から
2 一般競争入札の対象工事の範囲の改定
(1)改定内容
|
改定後 |
改定前 |
---|---|---|
内容 |
設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)が2,000万円以上の建設工事 |
設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)が1,000万円以上の建設工事 |
(2)改定期日
令和7年4月1日から
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更新日:2025年04月01日