入札制度の改定について(随意契約が可能となる基準額、一般競争入札の対象工事の範囲(令和7年4月改定))

更新日:2025年04月01日

 国では昨今の物価上昇や事務の効率化の観点を踏まえ、少額随意契約ができる金額を見直しました。これに伴い、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)も改正され、地方公共団体の少額随意契約ができる金額も見直されました。

 早島町でもこれを受け、少額随意契約等の基準額を見直しましたのでお知らせします。

 また、建設工事の一般競争入札についても、対象工事の範囲を改定しましたのでお知らせします。

1 随意契約が可能となる基準額の改定

(1)改定内容

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の改正に伴い、随意契約が可能となる基準額を改定します。

随意契約が可能となる基準額の改定

区分

改定後

改定前

1 工事又は製造の請負 200万円 130万円
2 財産の買入れ 150万円

80万円

3 物件の借入れ 80万円 40万円
4 財産の売払い 50万円 30万円
5 物件の貸付け 30万円 30万円
前各号に掲げるもの以外のもの 100万円 50万円

 

(2)改定期日

令和7年4月1日から

2 一般競争入札の対象工事の範囲の改定

(1)改定内容

一般競争入札の対象工事の範囲の改定

 

改定後

改定前

内容

設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)が2,000万円以上の建設工事

設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)が1,000万円以上の建設工事

 

(2)改定期日

令和7年4月1日から

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 総務課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0611

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