入札制度の改定について(入札時における工事費内訳書の記載内容について(令和8年1月改定))

更新日:2025年12月25日

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入契法」という。)の改正により、建設業者は、材料費、労務費、公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費を記載した内訳書を入札時に提出しなければならない(入契法第12条)こととされ、これに伴う省令の改正が令和7年12月12日に施行されました。
そのため、早島町の建設工事においても、令和8年1月7日(水曜日)以降に入札公告又は指名通知を行う案件から、入札時に提出いただく工事費内訳書に材料費、労務費等の記載が必要となりますので、お知らせします。

 

1 入札時における工事費内訳書の記載内容について

(1)工事内訳書の記載例

別添のとおり

(2)工事費内訳書への記載が新たに必要となった項目について

●材料費及び労務費
直接工事費の内数として記載してください。

●法定福利費の事業主負担額
現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料(介護保険料を含む。)及び 厚生年金保険料(子ども・子育て拠出金を含む。)の法定の事業主負担額を現場管理費の内数として記載してください。

●建退協制度の掛金
建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいる場合は、必要金額を現場管理費の内数として記載してください。対象となる労働者がいない場合は、金額の欄に「-」を記載してください。

●安全衛生経費
労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費を工事原価の内数として記載してください。

(3)その他

(2)の項目の記載がない工事費内訳書の取扱い等については、後日お知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 総務課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0611

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