職員の不祥事についてのお詫び(令和3年1月20日)
本町会計年度任用職員が職務上管理していた本町関係団体の銀行口座から現金の着服を行い、令和3年1月20日付けで懲戒免職処分としました。
このような不祥事を起こし、関係団体の皆様、町民の皆様に多大なるご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。
今回の事案を厳粛に受け止め、職務の内外を問わず、公務員としての自覚を促すとともに、より一層、綱紀保持と服務規律の徹底を図り、町民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。
令和3年1月20日
早島町長 中川 真寿男
処分の内容
1 事案の概要
処分対象者は、本町の会計年度任用職員として任用されており、担当職務の一つとして本町の関係団体の会計事務を担当し、同団体の銀行口座の通帳や銀行届出印の保管も行っていました。処分対象者は、この立場を利用して、同団体の銀行口座から令和2年8月20日に25万円を、同年9月29日に5万円をそれぞれ出金し、合計30万円を着服したものです。
2 処分の対象者
健康福祉課 会計年度任用職員(61歳・男性)
3 処分の内容
免職
4 処分の日
令和3年1月20日
5 処分の理由
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号、第3号及び同法第33条に該当
6 管理監督者の処分
(1)上司である健康福祉課長(59歳・男性)を同日付けで訓告の処分とした。
(2)町長及び副町長の給料を減額とする議案を臨時議会へ上程予定。
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更新日:2023年06月28日