埋蔵文化財保護のための確認と届け出について

更新日:2024年02月11日

早島町内で工事等をされる場合、事前の確認や届出が必要です

早島町内で工事等をされる場合は、埋蔵文化財保護のため、文化財保護法の規定により、次の通り事前の確認や届出が必要になりますので、ご協力をお願いいたします。

 

  1. 埋蔵文化財包蔵地の確認をしてください。
    早島町教育委員会生涯学習課へお問い合わせいただくか、「おかやま全県統合型GIS」で検索してください。
     
  2. 工事等の予定地が、周知の埋蔵文化財包蔵地内である、もしくは近接している場合は、届出が必要です。(埋蔵文化財発掘届出書)工事着手の60日前までに、早島町教育委員会生涯学習課にご提出ください。
     
  3. 周知の埋蔵文化財包蔵地には該当しなくても、もし工事中に埋蔵文化財と思われるものを発見した場合は、届出が必要です。現状を変更しないように工事を中断し、すみやかに届け出てください。

届出方法等

詳しい届出方法等は、こちらのファイルをご参照ください。

届出様式ダウンロード