埋蔵文化財保護のための確認と届け出について
早島町内で工事等をされる場合、事前の確認や届出が必要です
早島町内で工事等をされる場合は、埋蔵文化財保護のため、文化財保護法の規定により、次の通り事前の確認や届出が必要になりますので、ご協力をお願いいたします。
- 埋蔵文化財包蔵地の確認をしてください。
早島町教育委員会生涯学習課へお問い合わせいただくか、「おかやま全県統合型GIS」で検索してください。
- 工事等の予定地が、周知の埋蔵文化財包蔵地内である、もしくは近接している場合は、届出が必要です。(埋蔵文化財発掘届出書)工事着手の60日前までに、早島町教育委員会生涯学習課にご提出ください。
- 周知の埋蔵文化財包蔵地には該当しなくても、もし工事中に埋蔵文化財と思われるものを発見した場合は、届出が必要です。現状を変更しないように工事を中断し、すみやかに届け出てください。
届出方法等
詳しい届出方法等は、こちらのファイルをご参照ください。
埋蔵文化財確認・届出方法について (PDFファイル: 1.6MB)
更新日:2024年02月11日