早島町いかしの舎指定管理者の指定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、指定管理者を指定することについて、令和4年早島町議会12月定例会において議決されましたのでお知らせします。
1 指定管理を行わせる公の施設の名称
早島町いかしの舎
2 指定管理者となる団体
- 倉敷市粒江20-50
- 株式会社キッカワ
- 代表取締役 吉川 青良
3 指定の期間
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
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更新日:2023年04月21日