契約保証金について

更新日:2025年08月18日

契約保証金の納付及び返還について、下記のとおりお知らせします。
 

契約保証金の納付

(1)口座振込で納付する場合
町が指定する振込先口座に振込みをお願いします。
入金が確認でき次第、契約保証金の預り証をお渡しします。
※振込手数料をご負担いただきます。
(2)納付書で納付する場合
町が発行する納付書により、納期限までに指定する金融機関等でお支払いいただきます。
金融機関から町に納付書の控えが届き次第、確認の上、契約保証金の預り証をお渡しします。
(3)現金で納付する場合
役場窓口で現金を納付していただき、町から契約保証金の預り証をお渡しします。
(4)小切手で納付する場合
役場窓口で小切手を納付していただき、町から契約保証金の預り証をお渡しします。
 

契約保証金の返還

原則として契約保証金の返還は口座振込で行います(返還に係る振込手数料は町が負担します。)。返還請求書及び振込先の口座情報をご記入の上、預り証とともに町に提出してください。返還請求書及び預り証を確認の上、指定された振込先に契約保証金を返還します。
なお、小切手で納付された場合は、役場窓口で小切手を返還しますので返還請求書及び預り証を持参願います。
 

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 税務会計課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2484

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