法人町民税の概要
法人町民税について
- 早島町内に事業所や社員寮などがある法人などに課税されます。
- すべての法人が収益の有無にかかわらず負担する均等割(資本等金額、従業員数によって異なります)と、国に納付する法人税額に応じて負担する法人税割(早島町の場合は下の法人税割をご覧ください)の合計額が年間の課税額となります。
次のような場合には税務会計課に所定の届出書をご提出ください
町内に法人を設立、または事業所等を設置した場合
町内に事業所等がある法人で、商号、所在地、代表者等の変更、または廃止、合併、解散などがあった場合
税率
1. 法人税割(町税条例第34条の4)
14.7/100 (平成26年9月30日までに開始した事業年度)
12.1/100 (令和元年9月30日までに開始した事業年度)
8.4/100 (令和元年10月1日以後に開始する事業年度)
2. 均等割(町税条例第31条)
- 資本等の金額が、50億円を超える法人で、従業者数の合計が50人を超える法人
 年額300万円
- 資本等の金額が、10億円を超え50億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超える法人
 年額175万円
- 資本等の金額が、10億円を超える法人で、従業者数の合計数が50人以下である法人
 年額41万円
- 資本等の金額が、1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超える法人
 年額40万円
- 資本等の金額、1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人以下である法人
 年額16万円
- 資本等の金額が、1千万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超える法人
 年額15万円
- 資本等の金額が、1千万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人以下である法人
 年額13万円
- 資本等の金額が、1千万円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超える法人
 年額12万円
- 前各号に掲げる法人以外の法人等
 年額5万円
資本等の金額とは、資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額をいいます。
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更新日:2023年03月01日