上場株式等に係る所得の課税方式の選択について
申告方法の選択について
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)については、所得税及び個人住民税(町民税・県民税)が源泉徴収(特別徴収)されていますので、確定申告をする必要はありません。(申告不要制度)
ただし、各種所得控除等の適用や譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。
また、所得税と個人住民税とで異なる課税方式(申告不要、分離課税、総合課税)を選択し、申告することが可能です。
なお、所得税の確定申告後、個人住民税の申告により課税方式の選択をしない場合は、所得税の確定申告における課税方式が適用されます。
(注意)あくまで申告者の自己責任のもと、課税方式(申告不要、分離課税、総合課税)を選択してください。
所得税と異なる課税方式を選択できる個人住民税の申告方法と期限
所得税と個人住民税で課税方式を変更される方は、納税通知書が送達される日までに、確定申告とは別に「町民税・県民税申告書」の提出が必要です。その際は、税務署へ提出される確定申告書の控えの写し、配当所得・譲渡所得等に関する書類(特定口座年間取引報告書・支払通知書など)の写しも一緒に提出してください。
(注意)令和3年分の確定申告書より「第二表 住民税に関する事項」に「特定配当等の全部の申告不要」の欄が設けられました。確定申告書にて所得税は総合課税または分離課税を選択し、個人住民税は申告不要制度を選択する場合、こちらにチェックすることで「町・県民税申告書」の提出が不要になります。
申告する場合の留意点や影響について
- 個人住民税について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、町民税・県民税決定通知書が送達されるまでに、確定申告書とは別に町民税・県民税申告書を提出する必要があります。既に町民税・県民税決定通知書が送達されている場合には、当該年度に係る年度分の個人住民税について、遡及して課税方式の変更を求めることはできません。
- 所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収されているものが対象です。(所得税20.42%を源泉徴収されているものは対象ではありません。)
- 上場株式等の譲渡所得等について、源泉徴収されていない特定口座(簡易申告口座)および一般口座での取引に係る所得について、申告不要とすることはできません。
- 特定口座の譲渡損失を申告する場合、同一口座の配当所得を申告不要とすることはできません。
- 申告不要である上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)を申告した場合、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税、後期高齢者医療制度(窓口負担割合を含む)、介護保険の保険料の算定、保育料の算定、その他の行政サービス等の基準となる合計所得金額や総所得金額等に加算されますので、ご注意ください。
上場株式等に係る配当所得等の課税方式比較
申告の有無 | 申告する (総合課税) |
申告する (分離課税) |
申告しない (申告不要制度適用) |
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税率 |
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|
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配当控除の適用 | あり | なし | なし |
配当割額控除 | あり | あり | なし |
上場株式等の譲渡損失との損益通算 | できない | できる | できない |
合計所得金額・総所得金額等への算入(注釈) | される | される | されない |
上場株式等に係る譲渡所得等の課税方式比較
申告の有無 | 申告する (分離課税) |
申告しない (申告不要制度適用) |
---|---|---|
税率 |
|
|
株式等譲渡所得割額控除 | あり | なし |
上場株式等に係る配当所得等(申告分離課税)との損益通算 | できる | できない |
一般株式等に係る譲渡所得との損益通算 | できない | できない |
合計所得金額・総所得金額等への算入 | される | されない |
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更新日:2023年03月01日