上場株式等に係る所得の課税方式の選択について

更新日:2024年01月04日

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の所得税と異なる課税方式の選択の廃止について

令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、 所得税と町民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、町民税・県民税において、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
この改正により、確定申告で申告した「特定配当等」や「特定株式等譲渡所得」については、町民税・県民税においても「申告する」こととなり、町民税・県民税の「合計所得金額」にも算入されます。令和6年度(令和5年分)以降の申告の際はご注意ください。

申告方法の選択について

対象となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と町民税・県民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)され、申告の必要はありません

ただし、税額控除の適用や譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために、確定申告や町民税・県民税の申告を選択することもできます。

(注意)あくまで申告者の自己責任のもと、課税方式(申告不要、分離課税、総合課税)を選択してください。

申告する場合の留意点や影響について

  • 上場株式等の譲渡所得等について、源泉徴収されていない特定口座(簡易申告口座)および一般口座での取引に係る所得について、申告不要とすることはできません。
  • 特定口座の譲渡損失を申告する場合、同一口座の配当所得を申告不要とすることはできません。
  • 申告不要である上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)を申告した場合、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税、後期高齢者医療制度(窓口負担割合を含む)、介護保険の保険料の算定、保育料の算定、その他の行政サービス等の基準となる合計所得金額や総所得金額等に加算されますので、ご注意ください。

上場株式等に係る配当所得等の課税方式比較

上場株式等に係る配当所得等の課税方式比較一覧
申告の有無 申告する
(総合課税)
申告する
(分離課税)
申告しない
(申告不要制度適用)
税率
  • 町民税 6%
  • 県民税 4%
  • 町民税 3%
  • 県民税 2%
  • 町民税 3%
  • 県民税 2%
配当控除の適用 あり なし なし
配当割額控除 あり あり なし
上場株式等の譲渡損失との損益通算 できない できる できない
合計所得金額・総所得金額等への算入(注釈) される される されない

上場株式等に係る譲渡所得等の課税方式比較

上場株式等に係る譲渡所得等の課税方式比較一覧
申告の有無 申告する
(分離課税)
申告しない
(申告不要制度適用)
税率
  • 町民税 3%
  • 県民税 2%
  • 町民税 3%
  • 県民税 2%
株式等譲渡所得割額控除 あり なし
上場株式等に係る配当所得等(申告分離課税)との損益通算 できる できない
一般株式等に係る譲渡所得との損益通算 できない できない
合計所得金額・総所得金額等への算入 される されない

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 税務課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2484

お問い合わせはこちらから


みなさまのご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか。
内容は分かりやすかったですか。
役に立ちましたか。