町・県民税の申告義務と納税義務
町・県民税について
町・県民税の申告義務と納税義務
町民税と県民税
町民税と県民税とは
町民税と県民税はその名称のとおり、住んでいる町や県に対して納税していただくものです。
町では、道路や公園・教育・保健・福祉など町民の皆様の日常生活に直接結びついた仕事をしています。そのための必要な費用をできるだけ多くの町民の皆様に、所得等に応じて公平に負担してもらえるよう、税金の計算を行い、納税をお願いする仕組みとなっています。
町・県民税の内訳
町・県民税の内訳は
町・県民税はそれぞれ一定の税額(町民税 3,000円 + 県民税 1,500円)を負担していただく均等割と、その人の所得状況に応じて負担していただく所得割に区分されています。
- 均等割(町民税+県民税)
- 所得割(町民税+県民税)
※令和6年度(2024年度)から町県民税の均等割と併せて、国内に住所を有する個人に対し森林環境税(国税)1,000円が課税されます。
所得税(国税)との比較
所得税との違いは
町・県民税は、住民のみなさんにとって身近な仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという税金であることから、所得税よりも納める人の範囲は広く定められています。
所得税と町・県民税との主な違いは下表のとおりです。
項目 |
所得税(国税) |
町・県民税(地方税) |
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税金のかかる時期 |
所得が発生した年に申告納税 |
所得が発生した翌年度に課税 |
控除の違い |
所得税と町・県民税では控除内容は概ね同じですが、種類によっては控除額に差があります。
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所得税と町・県民税では控除内容は概ね同じですが、種類によっては控除額に差があります。 例)
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税率の違い |
5パーセント~45パーセントまでの7段階超過累進税率 |
10パーセント |
納付方法の違い |
源泉徴収(給料や報酬の額などに応じて支給時に徴収)し、年末調整や確定申告で税額を決定。 |
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町・県民税の申告について
町・県民税の申告をしなければならない人
毎年1月1日に町内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた人や、前年中の所得が給与又は公的年金のみである人、町・県民税が非課税となる人は申告の必要はありません。
前年中の所得が給与又は公的年金のみの人は、支払い者から給与支払報告書や年金支払報告書が提出されるので、申告する必要はないことになっています。ただし、年末調整を受けていない方や医療費控除等の各種控除を受けようとする方は申告が必要となります。
申告書の提出先と提出期限
毎年1月1日現在において居住している市町村にその年の3月15日(曜日によって後になります)までに提出して下さい。早島町では毎年2月16日~3月15日(曜日によって後になります)の期間に所得税の確定申告とあわせて町・県民税の申告を受付けています。
町・県民税の納税方法について
納税の方法
町・県民税は、申告や給与支払報告書等をもとに、町が税額を計算し、これをみなさんに通知して納税していただくしくみになっています。
町・県民税を納めていただく方法は、原則として普通徴収と給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収の3つの方法があります。
納税の方法 |
納期 |
---|---|
給与所得以外の人の町・県民税は、町から6月に送付する納税通知書により納めていただきます。 |
6月・8月・10月・翌年の1月(各月末) |
納税の方法 |
納期 |
---|---|
給与所得からの特別徴収 |
6月~翌年5月の毎月。翌月10日までに事業所が納付。 |
年金所得からの特別徴収 |
4月、6月、8月(仮徴収)10月、12月、翌年2月(本徴収) |
納付方法についての注意点
公的年金以外の所得を有する人の場合、1年間の町・県民税の総額を計算し、『公的年金所得に対応する税額』と『その他の所得に対応する税額』とに分けた上で、『公的年金所得に対応する税額』は公的年金からの天引き(特別徴収)、『その他の所得に対応する税額』は従来どおり普通徴収(ご自身で納付)または給料からの天引き(特別徴収)となります。
特別徴収ができなくなる場合について
給与や公的年金から町・県民税を特別徴収(天引き)されていた納税者が下記に該当した場合、特別徴収から普通徴収に切り替わり、その結果町から納税通知書を送付し、納付書または口座振替にて納税していただくことになります。また、公的年金からの特別徴収が普通徴収に切り替わった場合、再度特別徴収へ切り替わるのは翌年度の町・県民税からとなります。
- 給与からの特別徴収となっていた事業所を退職等したとき
- 公的年金からの特別徴収となっていた人で公的年金分の町・県民税の税額変更があったとき
- 公的年金からの特別徴収となっていた人で、転出などにより介護保険料の特別徴収ができなくなったとき
- 公的年金からの特別徴収となっていた人で年金支給が停止したとき
- 公的年金からの特別徴収となっていた人で年金受給額から所得税、介護保険料を控除した後の金額が、特別徴収税額に満たないとき
- 公的年金からの特別徴収となっていた人で町外へ転出されたとき
- 納税義務者が死亡したとき
など
なお、給与所得からの特別徴収の納税義務者が再就職し、新しい会社で特別徴収されることになった場合は、特別徴収が継続となります。
町・県民税の残額を退職時の給与等から一括して徴収された場合、翌年度からは普通徴収となります。
町・県民税の納税義務者について
町・県民税の納税義務者は以下のとおりです。
納税義務者 |
納める税 |
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町内に住所がある人 |
均等割額および所得割額の合計額 |
町内に事務所・事業所・又は家屋敷 |
均等割額 |
町内に住所があるかどうか、また、事務所などがあるかどうかは、各年度の初日(4月1日)の属する年の1月1日(これを賦課期日といいます)を基準とし、その時点での状況で判断 します。
町・県民税がかからない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦(寡夫)で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人 (給与収入に換算すると2,044,000円未満の収入の方)
- 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
- 扶養対象者がいない場合 38万円
- 扶養対象者がいる場合 28万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 26.8万円
所得割がかからない人(均等割は課税)
前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
- 扶養対象者がいない場合 45万円
- 扶養対象者がいる場合 35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 42万円
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更新日:2024年12月10日