個人住民税の改正(令和8年度から適用)について

更新日:2025年12月17日

概要

令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間の収入)の個人住民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。

1 給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が引き上げられます。

 

給与所得控除額の詳細
給与等の収入金額

改正後

【給与所得控除額】

改正前

【給与所得控除額】

162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超180万円以下 その収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 その収入金額×30%+8万円

※給与の収入額190万円超の場合の給与所得控除額の改正はありません。

2 特定親族特別控除の創設

合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合において、当該親族の合計所得金額に応じて下記の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。

 

対象者:以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下
  • 控除対象扶養親族に該当しない

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額

特定親族特別控除
扶養親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額

58万円超 85万円以下

45万円

85万円超 90万円以下

45万円

90万円超 95万円以下

45万円

95万円超 100万円以下

41万円

100万円超 105万円以下

31万円

105万円超 110万円以下

21万円

110万円超 115万円以下

11万円

115万円超 120万円以下

6万円

120万円超 123万円以下

3万円

3 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

所得税の基礎控除引き上げに関連し、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者・扶養親族の要件

合計所得金額58万円以下

合計所得金額48万円以下

配偶者特別控除の要件

合計所得金額58万円超133万円以下

合計所得金額48万円超133万円以下

勤労学生控除の要件

合計所得金額85万円以下

合計所得金額75万円以下

4 関連情報

所得税の改正内容については下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 税務会計課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2484

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