産前産後期間の国民健康保険税軽減について
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、早島町の国民健康保険に加入している被保険者が出産される際、出産前後の一定期間の国民健康保険税(所得割及び均等割)が軽減される制度が創設されました。世帯主の届出が、必要となります。
※申請受付は、出産予定日の6か月前から可能です。
対象者
早島町国民健康保険被保険者で令和5年11月1日以降に出産する人
※出産とは、妊娠85日(4か月)以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。
国民健康保険税が軽減される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間といいます。」)の国民健康保険税が軽減されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民健康保険税が軽減されます。なお、法定軽減に該当している被保険者の方は、軽減後減額されます。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
8月 出産予定日(出産日) |
9月 | 10月 | 11月 | |
単胎の人 | ● | ● | ● | ● | ||||
多胎の人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※●がついた月が、軽減の対象期間です。
※出産とは、妊娠85日(12週)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を
含みます。)
※令和6年1月以降の保険税が対象となります。令和6年1月より前の期間については軽減
の対象となりません。
※保険税が軽減された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。
届出に必要な書類
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・国民健康保険被保険者証
・母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの
・産前産後に係る保険税軽減届出書
・出産後に届出を行う場合は、出産した被保険者と当該出産に係る子の身分関係を確認す
ることができる書類
産前産後期間に係る保険税軽減届出書
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更新日:2023年12月21日