産前産後期間の国民健康保険税軽減について

更新日:2023年12月21日

 子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、早島町の国民健康保険に加入している被保険者が出産される際、出産前後の一定期間の国民健康保険税(所得割及び均等割)が軽減される制度が創設されました。世帯主の届出が、必要となります。

※申請受付は、出産予定日の6か月前から可能です。

対象者

早島町国民健康保険被保険者で令和5年11月1日以降に出産する人

※出産とは、妊娠85日(4か月)以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。

国民健康保険税が軽減される期間

 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間といいます。」)の国民健康保険税が軽減されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民健康保険税が軽減されます。なお、法定軽減に該当している被保険者の方は、軽減後減額されます。

 

(例)軽減対象月

  4月 5月 6月 7月

8月

出産予定日(出産日)

9月 10月 11月
単胎の人        
多胎の人    

※●がついた月が、軽減の対象期間です。

※出産とは、妊娠85日(12週)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を

   含みます。)

※令和6年1月以降の保険税が対象となります。令和6年1月より前の期間については軽減

   の対象となりません。

※保険税が軽減された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。

届出に必要な書類

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

・国民健康保険被保険者証

・母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの

・産前産後に係る保険税軽減届出書

・出産後に届出を行う場合は、出産した被保険者と当該出産に係る子の身分関係を確認す

   ることができる書類

産前産後期間に係る保険税軽減届出書

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 税務会計課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2484

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