令和6年度国民健康保険税計算方法のお知らせ
国民健康保険税の計算方法をお知らせします
令和6年度国民健康保険税の計算 (令和6年4月~令和7年3月分)
計算式
医療分
- 所得割額 = 課税標準額 ×9.3%
- 均等割額 = 25,000円 × 加入者数
- 平等割額 = 25,000円(1世帯あたりの金額)
後期高齢者支援金分
- 所得割額 = 課税標準額 × 2.8%
- 均等割額 = 9,000円 × 加入者数
- 平等割額 = 8,000円(1世帯あたりの金額)
介護2号分
課税標準額は下記の通りとなります。
- 所得割額 = 課税標準額 × 2.4%
- 均等割額 = 8,000円 × 加入者数
- 平等割額 = 7,000円(1世帯あたりの金額)
- 国民健康保険税の課税標準額とは、総所得金額から基礎控除を差し引いた額となります。
- 令和6年度の保険税は令和5年1月~令和5年12月の収入から計算した所得を基に算定されます。
計算方法
- 国民健康保険税は医療分(1、2、3)と後期高齢者支援金分(4、5、6)
それぞれの計算で求めた金額の合計が年間の保険税となります。
それぞれの合計金額が賦課限度額を超える場合は賦課限度額が保険税額となります。 - 40歳以上65歳未満の人は介護2号分(7、8、9)も加えます。
- 保険税の賦課限度額は、
医療分は65万円、後期高齢者支援金分は24万円、
介護2号分は17万円です。
それぞれ計算し、賦課限度額が上限となります。 - 世帯員の所得の額により、均等割額・平等割額が軽減される場合があります。
その他
- 保険税は、世帯主が納税義務者となります。
- 年度途中での加入による保険税は、前の保険を脱退した月から月割りでかかります。
(国保加入の届け出をした月からではありません。)
なお、国民健康保険税の計算のしおりも作成しております。
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更新日:2024年04月01日