令和8年度国民健康保険税計算方法のお知らせ

更新日:2026年06月15日

国民健康保険税の計算方法をお知らせします

令和8年度国民健康保険税の計算 (令和8年4月~令和9年3月分)

計算式

医療給付費分

  1. 所得割額 = 課税標準額 ×9.3%
  2. 均等割額 = 25,000円 × 加入者数
  3. 平等割額 = 25,000円(1世帯あたりの金額)

後期高齢者支援金分

  1. 所得割額 = 課税標準額 × 2.8%
  2. 均等割額 = 9,000円 × 加入者数
  3. 平等割額 = 8,000円(1世帯あたりの金額)

介護納付金分

  1. 所得割額 = 課税標準額 × 2.4%
  2. 均等割額 = 8,000円 × 加入者数
  3. 平等割額 = 7,000円(1世帯あたりの金額)

子ども・子育て支援納付金分

  1. 所得割額 = 課税標準額 × 0.28%
  2. 均等割額 = 1,187円 × 加入者数
  3. 18歳以上均等割額=90円 × 加入者数
  4. 平等割額 = 825円(1世帯あたりの金額)

※18歳未満の被保険者の均等割は、全額免除されます。

課税標準額は下記の通りとなります。

  • 国民健康保険税の課税標準額とは、総所得金額から基礎控除を差し引いた額となります。
  • 令和8年度の保険税は令和7年1月~令和7年12月の収入から計算した所得を基に算定されます。

計算方法

  1. 国民健康保険税は医療給付費分(1、2、3)後期高齢者支援金分(4、5、6)
    子ども・子育て支援納付金分(10、11、12、13)それぞれの計算で求めた金額の合計が年間の保険税となります。
    それぞれの合計金額が賦課限度額を超える場合は賦課限度額が保険税額となります。
  2. 40歳以上65歳未満の人は介護納付金分(7、8、9)も加えます。
  3. 保険税の賦課限度額は、
    医療分は67万円、後期高齢者支援金分は26万円、
    介護納付金分は17万円、子ども・子育て支援納付金分は3万円です。
    それぞれ計算し、賦課限度額が上限となります。
  4. 世帯員の所得の額により、均等割額・平等割額が軽減される場合があります。

その他

  • 保険税は、世帯主が納税義務者となります。
  • 年度途中での加入による保険税は、前の保険を脱退した月から月割りでかかります。
    (国保加入の届け出をした月からではありません。)

なお、国民健康保険税の計算のしおりも作成しております。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 税務会計課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2484

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