傷病手当金を支給する期間が令和5年5月7日まで延長されました。

更新日:2023年03月01日

早島町国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、国民健康保険に加入している被用者の方が新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる場合で、労務に服することができず、給与の支払いを受けることができない期間(一定の要件を満たした場合に限る)の臨時的支援措置として、傷病手当金を支給します。

1 対象者

以下の要件をいずれも満たす方が対象となります。

  1. 早島町の国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない者
  2. 給与の支払いを受けている者

2 支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給します。ただし、給与収入の全部又は一部の支払いを受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。
なお、一部の支払いを受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。

注意

支給申請には時効があります。傷病手当金の支給申請ができることとなった日の翌日から起算して2年間(労務に服することができなくなった日から4日目の場合、4日目の翌日から2年間、5日目の場合は5日目の翌日から2年間)で時効となりますのでご注意ください。

3 支給額の算定方法

直近の連続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×対象となる日数

【例】直近3か月間の収入の合計が300,000円の方が30日間休まれた場合(直近3か月の就労日数を30日と仮定した場合)

300,000/30日×2/3×(30日間-3日間)=179,999円

(注意)計算過程で生じる端数については四捨五入します。また日額の算定には上限があります。

4 適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月までの期間とする。

(注意)厚生労働省通知に基づき、適用期間が従来の令和5年3月31日までから令和5年5月7日まで延長になりました。

5 申請方法

申請は、原則郵送でお願いします。

下記のより申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記載のうえ本人確認書類の写しを添付し早島町役場町民課まで郵送いただきますようお願いします。

本人確認書類

  • 1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
  • 2点でよいもの:健康保険証、介護保険証、年金手帳など

 なお申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合に限る)及び事業主の証明書などが必要となる場合がありますので、必ず事前にお電話にてご相談ください。

6 申請に必要なもの

申請には下記の申請書が必要になります。

  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  • 添付書類
    • 療養証明または、陽性であることが推定可能な書類など

例:MY HER-SYSの療養証明画面、医療機関または保健所が発行するPCR検査や抗原検査の結果が分かる書類など

(注意)証明などない場合は、ご相談ください。

詳しくは、事前に町民課国保年金係へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 町民課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0613

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