国民健康保険からの脱退

更新日:2024年12月02日

他の市区町村へ転出される場合、他の健康保険に加入された場合、生活保護を受け始めた場合、死亡された場合などで国民健康保険から脱退される場合は届出が必要です。

国保の脱退の届出は、事業所などからの報告により自動的にされるものではなく、本人または同じ世帯の方が、14日以内に手続きする必要があります。

届出が遅れると資格がなくなったあと、国保を使って診療を受けた場合、国保で負担した分の医療費は返していただくことになります。また、保険料が二重払いになってしまうこともあります。

必要書類

他の市区町村へ転出する場合

国民健康保険証もしくは国民健康保険資格確認書(返却)

本人確認書類

他の健康保険に加入した場合

国民健康保険証もしくは国民健康保険資格確認書(返却)

新しく加入した保険の資格取得日がわかる書類(資格確認書、資格確認のお知らせ等)

本人確認書類

生活保護を受け始めた場合

保護開始決定通知書

国民健康保険証もしくは国民健康保険資格確認書(返却)

本人確認書類

死亡された場合

国民健康保険証もしくは国民健康保険資格確認書(返却)

<葬祭費の支給について>

国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、葬祭執行者(喪主)に葬祭費が支給されます。
ただし、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると、時効により支給できませんのでご注意下さい。

支給金額

5万円

申請に必要なもの

  • 葬祭執行者(喪主)の金融機関振込口座のわかるもの(通帳等)
    (ご注意) 葬祭執行者(喪主)以外の口座に振込する場合は委任状が必要です。
  • 亡くなった方の国民健康保険証もしくは国民健康保険資格確認書(未返却のとき)
  • 来庁者の本人確認書類

葬祭費支給申請書(PDFファイル:93.8KB)

受付窓口

早島町町民課 保険年金係

受付時間

平日8時30分~17時15分

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 町民課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0613

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