国民健康保険からの脱退

更新日:2023年03月01日

国民健康保険から脱退される場合は届け出て下さい。

詳細内容

他の市区町村へ転出される場合、他の健康保険に加入された場合、生活保護を受け始めた場合、死亡された場合などで国民健康保険から脱退される場合は届け出て下さい。

法令根拠

国民健康保険法

受付窓口

早島町町民課

必要書類

他の市町村へ転出する場合

国民健康保険証、印鑑

他の健康保険に加入した場合

国民健康保険証、新しい健康保険証、印鑑

生活保護を受け始めた場合

保護開始決定通知書、国民健康保険証、印鑑

死亡された場合

国民健康保険証、印鑑、死亡を証明するもの

国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、葬祭執行者(喪主)に葬祭費が支給されます。
ただし、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると、時効により支給できませんのでご注意下さい。

支給金額

5万5千円

申請に必要なもの

  • 葬祭執行者(喪主)の印鑑(認印可)
  • 葬祭執行者(喪主)の金融機関振込口座のわかるもの(通帳等)
    (ご注意) 葬祭執行者(喪主)以外の口座に振込する場合は委任状が必要です。
  • 亡くなった方の国民健康被保険者証等(未返却のとき)

手数料

無料

受付期間

平日8時30分~17時15分

申請・届出様式

様式をダウンロードして印刷などが可能です。必要事項を記入の上、受付窓口に提出して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 町民課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0613

お問い合わせはこちらから


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