国民健康保険税子どもに係る国民健康保険税の均等割額の減免のお知らせ
早島町では、未来のたからものとなる子どもたちの健やかな成長と子育て環境の充実を図るため、様々な子育ての経済的支援に取り組んでいます。新たな子育て世帯の負担軽減を図るため、令和2年度から国民健康保険に加入するこどもに係る均等割額の2分の1を減免しています。
減免内容
賦課期日(4月1日)の属する年の翌年の3月31日において、未就学児を除く18歳以下の方(令和5年度は平成17年4月2日~平成29年4月1日に生まれた方)にかかる均等割額の2分の1を減免します。(年齢が満18歳に達する年度の年度末3月31日まで減免)
ただし、満18歳未満であっても、納税義務者である方(世帯主)及びその配偶者の方、並びに国民健康保険税の所得割が課税されている方及びその配偶者の方は除きます。
(注意)未就学児の方(平成29年4月2日以降に生まれた方)については、令和4年度から国の税制改正に伴って、未就学児の均等割額の軽減制度が始まっています。これは町独自の減免制度とは別ですが、これについても均等割額の1/2を軽減します。
区分 (税率:年額) |
医療給付費分 (29,000円) |
後期高齢者支援金分 (9,000円) |
合計 (38,000円) |
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軽減非該当世帯 | 14,500円 | 4,500円 | 19,000円 |
2割軽減世帯 | 11,600円 | 3,600円 | 15,200円 |
5割軽減世帯 | 7,250円 | 2,250円 | 9,500円 |
7割軽減世帯 | 4,350円 | 1,350円 | 5,700円 |
- (注意)軽減後(2割・5割・7割)の均等割額が減免となります。
- (注意)子どもの均等割額減免後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が課税額となります。
- (注意)賦課は100円単位での課税となるため、減免額の端数が異なる場合があります。
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更新日:2023年04月03日