第三者行為による傷病届の届出について

更新日:2023年03月01日

交通事故などで国保を使う場合は必ず届出をしてください!

「第三者行為による傷病届」の届出について

交通事故や犬に咬まれてケガをした場合や、飲食店での食事が原因で食中毒を起こした場合など、自分以外の第三者の行為が原因のケガや病気の治療費は、加害者が負担するべきものです。
 これらの場合に、国保を使って治療した場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を早島町町民課に提出してください。
 この「傷病届」は、後日国保がご本人に代わって加害者や加害者側の損害保険会社などに、国保が立て替えている治療費を請求するために必要な届出です。

国保からの傷病原因のお尋ねについて

早島町では国保を使って治療した場合、

  1. 第三者行為によるケガや病気ではないのか
  2. 仕事中や通勤途中のケガではないのか

 などを判断するため、ケガや病気の原因を電話や文書でお尋ねさせていただくことがあります。
 大変お手数をおかけしますが、お尋ねがあった時は必ずご回答くださいますようお願いします。

(注意)第三者の行為が原因のケガや病気の治療で国保を使用したにも関わらず「傷病届」が提出されない場合は、皆さんに納付していただく保険税で本来負担する必要のない費用を負担することになってしまいますので、必ず届出をお願いします。また、相手方との示談をお考えの場合は、事前にご連絡ください。

 該当される場合は、「傷病届」のご記入の前に、まずは早島町町民課までご連絡ください。

必要書類

  1. 国民健康保険証
  2. 印鑑
  3. 第三者行為による傷病届
  4. 事故発生状況報告書
  5. 同意書
  6. 交通事故証明書(交通事故の場合)
  7. 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が入手できない場合や物損事故扱いとなっている場合)

ご記入の際には、「第三者行為による傷病届」・「同意書」等の記入にあたってをご確認ください。

様式のダウンロード

赤い自動車と自転車が衝突しているイラスト

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この記事に関するお問い合わせ先

早島町 町民課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0613

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