DV・虐待などの被害を受けている方へ
情報の閲覧制限のため届出が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みにより、DV等の被害を受けている方のマイナンバーカードを被害を受けた相手(以下、「相手方」)が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者等が相手方の場合などにおいては、相手方にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
相手方からの閲覧を防ぐためには、現在ご加入の健康保険の保険者(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市区町村など)へ届出が必要です。手続きなど詳しいことは、各保険者へご相談ください。
届出をした場合、マイナンバーカードの保険証利用やマイナポータルでの閲覧はできません。
なお、早島町の国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方(住民票等の発行を制限している方)は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届出をする必要はありません。(ただし、早島町の国民健康保険から社会保険などへ健康保険が切り替わった際は、新しい保険者に申請する必要があります。)
情報の閲覧制限をかけたままマイナンバーカードの保険証利用を行うには
早島町の国民健康保険に加入している方で、ご自身の届出により自己情報提供不可フラグを解除して、マイナンバーカードの保険証利用を行うことができるようになります。詳しくは、町民課へお問い合わせください。
DV・虐待などの被害がなくなり、閲覧制限が不要になったときは
DV・虐待などの被害がなくなり、閲覧制限が不要になった場合は、これまで閲覧制限の届出を行った全ての保険者に解除の届出をしてください。早島町の国民健康保険の加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を解除した方は、自動的にフラグを解除するため、届出の必要はありません。
更新日:2024年12月02日