介護保険を利用したい

更新日:2026年05月22日

介護サービスを受けたいときは、事前に要介護(要支援)認定申請をし、認定を受ける必要があります。
40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)も特定疾病が原因であれば申請できます。

申請・届出様式

下記リンクからダウンロードの上、必要事項を記入し受付窓口に提出して下さい。

介護保険サービス利用の流れ

要介護認定の申請

介護保険サービスの利用を希望する方は、受付窓口に「要介護認定」の申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 介護保険要介護(要支援)認定申請書
  • 介護保険被保険者証

第2号被保険者が申請する場合、上記に加えて医療保険の資格情報が確認できる書類も併せて提出してください。

サービスの利用

認定結果が届きましたら、下記の通り手続きを進めてください。

サービスの利用について
項目 詳細
要介護の方
  • 在宅サービスの利用…居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼。
  • 施設への入所…介護保険施設へ直接申込みます。

介護サービス事業者を探すには、下記リンク先から、独立行政法人福祉医療機構が運営するサイトをご利用下さい。

http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/service/

要支援の方 介護予防サービスの利用…町の地域包括支援センターでケアプランを作成。

受付窓口

  • 早島町地域包括支援センター
  • 早島町役場健康福祉課

法令根拠

介護保険法

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 健康福祉課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2483

お問い合わせはこちらから


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