介護保険を利用したい
介護サービスを受けたいときは、事前に要介護(要支援)認定申請をし、認定を受ける必要があります。
40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)も特定疾病が原因であれば申請できます。
申請・届出様式
下記リンクからダウンロードの上、必要事項を記入し受付窓口に提出して下さい。
令和8年度より介護保険要介護認定・要支援認定に係る申請書の様式が変更となります
介護保険サービス利用の流れ
要介護認定の申請
介護保険サービスの利用を希望する方は、受付窓口に「要介護認定」の申請をしてください。
申請に必要なもの
- 介護保険要介護(要支援)認定申請書
- 介護保険被保険者証
第2号被保険者が申請する場合、上記に加えて医療保険の資格情報が確認できる書類も併せて提出してください。
サービスの利用
認定結果が届きましたら、下記の通り手続きを進めてください。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 要介護の方 |
介護サービス事業者を探すには、下記リンク先から、独立行政法人福祉医療機構が運営するサイトをご利用下さい。 |
| 要支援の方 | 介護予防サービスの利用…町の地域包括支援センターでケアプランを作成。 |
受付窓口
- 早島町地域包括支援センター
- 早島町役場健康福祉課
法令根拠
介護保険法
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年05月22日