早島町就学援助制度について
早島町では、お子さまの小・中学校への就学のために経済的な援助を必要とする保護者の方に、学用品費等を援助する制度を設けています。
制度の概要
援助の内容
学用品費、新入学学用品費、修学旅行費、校外活動費、PTA会費、生徒会費等
詳細は就学援助額支給単価のとおりです。(支給単価は年額であり、年度途中での認定や取消があった場合は減額や不支給となる場合があります。)
対象
早島町に居住し、小・中学校に在籍する児童生徒の保護者、又は早島町外に居住しているが、早島町立小・中学校への就学を許可された児童生徒の保護者で、次のような理由により早島町教育委員会が認定した方です。
- 世帯全員の町民税の所得割が非課税か減免である方
- 国民年金の掛け金が免除になっている方
- 児童扶養手当の支給を受けている方(ひとり親世帯等に支給される手当のことで、児童手当ではありません。)
- 生活保護が廃止になって、なお生活が苦しく諸学費に困っている方
- 生活福祉資金の貸付を受けている方
- 令和7年の世帯全員の所得額が教育委員会で定める基準額以下である方 等
援助を希望される方は、早島町立小・中学校又は教育委員会学校教育課までご相談ください。
申請・届出様式
4月認定を希望する場合の申請期限は5月15日(金曜日)です。
以降も各月15日までに申請があり、認定された場合は提出月の認定となります。
申請の際は必要事項を記入の上、早島町立学校に在籍している場合は各学校に、その他の学校に在籍している場合は早島町教育委員会学校教育課に提出して下さい。
申請書様式は下よりダウンロードして印刷などが可能です。
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更新日:2026年04月22日