障がいのあるお子様のために
家庭や地域で子どもたちがいきいきと育ってくれるよう、障がいのある子どもたちとその家庭への福祉サービスがあります。
サービス一覧
対象者
各種手帳をお持ちの人
(手帳をお持ちでなくてもサービスを利用できる場合があります)
サービスの詳細
サービスの種類 | 内容 | 対象となる手帳 |
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補装具費の支給 | 補装具(補聴器、義足、義肢、車いす等)の購入費または修理費の支給を行います。 | 身体障害者手帳 |
日常生活用具の支給 | 日常生活用具、ストマ用装具、紙おむつ等の支給を行います。 |
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各種割引制度 | パス運賃や有料道路通行料、NHKの受信料等の割引が受けられます。 |
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育成医療 | 身体上の障がいを有する満18歳未満の児童に対し、必要な医療を受ける場合にその医療費の一部を助成します。 (注意)治療開始前に申請が必要です。 |
身体障害者手帳 |
(注意)支給要件がありますのでご相談ください。
手帳種類
手帳種類 | 内容 |
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身体障害者手帳 | 身体の機能障がいの種類や程度により1級から6級までの等級があります。また、移動の困難さに応じて第1種と第2種の区分があります。 |
療育手帳 | 知的な障がいがあり、県の機関で一定の基準に該当すると認められた場合に交付されます。障がい程度の区分はA、Bがあります。 |
精神障害者保健福祉手帳 | 精神障がいのために、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人に交付されます。程度により1級から3級までの等級があります。 |
障害児通所給付・地域生活支援事業
対象者
- 各種手帳を交付された児童
- 医師などにより療育の必要性が認められた児童
サービスの詳細
サービスの種類 | 内容 |
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児童発達支援 | 未就学児童に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学児童に授業の終了後又は夏休みの休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 |
医療型児童発達支援 | 上肢・下肢または体幹の機能に障がいのある児童に医療機関において児童発達支援及び治療を行います。 |
保育所等訪問支援 | 専門的スタッフが児童の集団生活の場である園・学校・施設等を訪問し、集団生活への適応のために個別支援等を行います。 |
日中一時支援 | 休日や放課後に活動する場を提供したり、家族の就労支援や一時的休息を図ります。 |
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更新日:2023年03月01日