犬が死亡したとき
飼っていた犬が死亡した場合、死亡してから30日以内に役場環境上下水道課に届け出てください。
詳細内容
飼っていた犬が死亡した場合、死亡してから30日以内に環境上下水道課に届け出てください。その際、犬の鑑札を返還してください(郵送可)。
なお、届け出る必要があるのは、早島町に登録のある方のみです。
受付窓口
早島町役場環境上下水道課
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飼っていた犬が死亡した場合、死亡してから30日以内に役場環境上下水道課に届け出てください。
飼っていた犬が死亡した場合、死亡してから30日以内に環境上下水道課に届け出てください。その際、犬の鑑札を返還してください(郵送可)。
なお、届け出る必要があるのは、早島町に登録のある方のみです。
早島町役場環境上下水道課
更新日:2024年04月01日