無戸籍の方へ
子(日本人)が出生した場合には、出生の届出をすることによって、その子が戸籍に記載されます。「無戸籍の問題」とは、この出生の届出をしなければならない方が何らかの理由によって出生の届出をしないために戸籍に記載されない子が存在するという問題です。このことにより、社会生活上、様々な不利益が生じています。
このため法務省では、一日でも早く戸籍がつくられることにより戸籍がないことによる、社会生活上の不利益をなくすことを目指しています。
相談は、お近くの法務局で行っています。詳しいことはおたずねください。
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更新日:2024年02月28日