町・県民税の所得計算方法

更新日:2023年03月01日

町・県民税の所得金額について

町・県民税の所得金額とは

 町・県民税はそれぞれ均等割と所得割で算出されますが、その基準となるのが所得金額です。所得金額は、所得税法によって事業所得や給与所得、配当所得などの10種類に区別されており、前年1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から必要経費や給与所得控除額などを差し引いて算出されます。
 また、所得の種類が複数あり、その所得が黒字であればそのまま合計をしますが、損失(赤字)が生じている所得がある時は、一定の順序に従ってその損失を他の所得から差引くことができます。これを損益通算といいます。これらの計算を経て、税額計算の基礎となる所得金額の総額が決定されます。

所得金額の種類と計算方法

概要

所得金額の種類と計算方法の概要
項目 所得の種類 所得金額の計算方法

1

利子所得

公債・社債・預貯金などの利子

利子所得の金額=収入金額

2

配当所得

株式や出資の配当など

配当所得の金額=収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子

3

不動産所得

地代、家賃など

不動産所得の金額=収入金額-必要経費

4

事業所得

事業などをしている場合に生じる所得

事業所得の金額=収入金額-必要経費

5

給与所得

サラリーマンの給与など

給与所得の金額=収入金額-給与所得控除額

6

退職所得

退職金、一時恩給など

退職所得の金額=収入金額-退職所得控除額

7

山林所得

山林を売った場合に生じる所得

山林所得の金額=収入金額-必要経費-特別控除額

8

譲渡所得

土地建物などの資産を売った場合に生じる所得

土地建物株式など

譲渡所得の金額=収入金額-(取得費・譲渡費用)

譲渡所得

土地建物などの資産を売った場合に生じる所得

その他

譲渡所得の金額=収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額

9

一時所得

賞金、懸賞当選金、生命保険の満期一時金など

一時所得の金額=収入金額-必要経費-特別控除額

10

雑所得

公的年金及び他の所得に当てはまらない所得

公的年金など

雑所得の金額=収入金額-公的年金等控除額

雑所得

公的年金及び他の所得に当てはまらない所得

その他

雑所得の金額=収入金額-必要経費

1 利子所得

公債・社債・預貯金などの利子や、合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配金など

所得金額の計算方法

利子所得の金額 = 収入金額

  • (注意1)利子所得は、原則として、源泉分離課税の対象とされ、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律20.315%〔所得税(復興所得税含む)15.315%、地方税(道府県民税利子割)5%〕の税率を乗じて算出した税額が徴収されます。
  • (注意2)所得税の源泉分離課税の対象とならない日本国外の銀行等に預けた預金の利子などは、総合課税の対象となり、申告が必要です。

2 配当所得

株式や出資金の配当や、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行投資の収益の分配金など

所得金額の計算方法

配当所得の金額 = 収入金額 - 株式などの元本取得のために要した借入金の利子

株式等の配当所得の課税の特例

個人が法人などから受ける配当等のうち、上場株式等の配当所得については、他の所得と分離して課税されます。

申告不要制度

配当所得は、株式等の区分に応じて配当等の支払の際に所得税および住民税が徴収されます。

課税選択

町・県民税において所得税と異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択して申告することができます。

詳細は、「上場株式等に係る所得の課税方式の選択について」をご確認ください。

3 不動産所得

土地や建物などの不動産の貸付、地上権など不動産の上に存する権利の設定・貸付および船舶や航空機の貸付けにより生じる所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除きます。)

(例)アパート、マンション、ガレージ、貸家、貸地などから生ずる所得

所得金額の計算方法

不動産所得の金額 = 収入金額 - 必要経費

4 事業所得

卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、サービス業などの営業のほか、医師、弁護士、作家、俳優、大工、各種の外交員などから生ずる所得、農作物の生産、果樹などの栽培、家畜の飼育などから生ずる所得

所得金額の計算方法

事業所得 = 収入金額 - 必要経費

5 給与所得

勤務先から支払われる給与(パート、アルバイト等によるものを含む)、賞与、賃金や歳費

所得金額の計算方法

給与所得の金額 = 収入金額 - 給与所得控除額

下表により、給与等の収入金額から給与所得控除額控除後の給与所得金額を直接計算することができます。

令和3年度から
給与等収入金額の合計額 給与所得の金額
551,000円未満 0円

551,000円以上
1,619,000円未満

(収入金額)-55万円
1,619,000円以上
1,620,000円未満
1,069,000円
1,620,000円以上
1,622,000円未満
1,070,000円
1,622,000円以上
1,624,000円未満
1,072,000円
1,624,000円以上
1,628,000円未満
1,074,000円
1,628,000円以上
1,800,000円未満
  • 収入金額の合計額を4で割って1000円未満を切り捨て(A)
  • (A)×4×60%+10万円
1,800,000円以上
3,600,000円未満
  • 収入金額の合計額を4で割って1000円未満を切り捨て(A)
  • (A)×4×70%-8万円
3,600,000円以上
6,600,000円未満
  • 収入金額の合計額を4で割って1000円未満を切り捨て(A)
  • (A)×4×80%-44万円
6,600,000円以上
8,500,000円まで
収入金額×90%-110万円
8,500,001円以上 収入金額-195万円

(注意1)「収入金額÷4千円」は小数点以下を切り捨てて計算します。

給与所得者の特定支出控除の特例

給与所得者が、転勤に伴う引越費用など、一定の要件に該当する特定支出を行った場合、その年の特定支出の額の合計額が、下記の表の「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。

特定支出控除の特例(平成29年度課税分以降)
給与収入金額 適用要件 給与収入金額から控除できる額
一律 特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1の額を超えた場合に適用 給与所得控除+(特定支出-給与所得控除額×1/2)

所得金額調整控除

令和3年度課税分より、給与等の収入金額が850万円を超える場合の給与所得控除額が195万円に引き下げられましたが、子育て世帯や介護世帯等に対して負担増が生じないようにする観点から、「給与所得控除の見直しに伴う所得金額調整控除」が創設されました。

また、給与所得控除および公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられましたが、給与所得および公的年金等に係る雑所得の両方を有する者については、負担増が生じるケースがあり得ることとなるため、「給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴う所得金額調整控除」が創設されました。

給与所得控除の見直しに伴う所得金額調整控除
適用要件

給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかの要件に該当する場合

  • 納税義務者本人が特別障がい者に該当する場合
  • 特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
給与収入金額から控除できる額

所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴う所得金額調整控除
適用要件

給与所得控除後の給与所得金額と公的年金等に係る雑所得金額の合計額が10万円を超える場合

給与収入金額から控除できる額

所得金額調整控除額=(給与所得金額(限度額10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(限度額10万円))-10万円

(注意)給与所得控除の見直しに伴う所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の給与所得金額から控除します。

6 退職所得

退職により勤務先から受ける退職手当、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社または信託会社から受ける退職一時金など

(注意)労働基準法第20条の規定による解雇予告手当や、賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。

所得金額の計算方法

令和4年1月1日以降
勤続年数 計算方法
勤続年数5年超 退職手当等の収入金額-退職所得控除額×1/2=退職所得金額
勤続年数5年以下(法人役員等) 退職手当等の収入金額-退職所得金額=退職所得金額
勤続年数5年以下(法人役員等以外)
退職手当等の収入金額-退職所得控除額≦300万円
退職手当等の収入金額-退職所得金額×1/2=退職所得金額
勤続年数5年以下(法人役員等以外)
退職手当等の収入金額-退職所得控除額>300万円
150万円+{退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}=退職所得金額
令和3年12月31日まで
継続年数 計算方法
勤続年数5年超 退職手当等の収入金額-退職所得控除額×1/2=退職所得金額
勤続年数5年以下(法人役員等) 退職手当等の収入金額-退職所得金額=退職所得金額
勤続年数5年以下(法人役員等以外) 退職手当等の収入金額-退職所得控除額×1/2=退職所得金額

退職所得控除額の計算は下記のとおりです。

退職所得控除額の計算方法
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注意)障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、上記により計算した控除額に100万円加えます

備考

法人役員とは次に掲げる人をいいます。

  • 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事等
  • 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  • 国家公務員及び地方公務員

退職所得にかかる個人住民税の計算方法は下記のとおりです。

  • 退職所得金額×6%=市民税額…1.
  • 退職所得金額×4%=県民税額…2.
  • 1.市民税額+2.県民税額=個人住民税額

7 山林所得

山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得

所得金額の計算方法

山林所得の金額 = 収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(最高50万円)

8 譲渡所得

土地、建物、株式、自動車、船舶、機械、営業権、ゴルフ会員件などの資産を譲渡することによって生ずる所得です。
生活用動産(通勤用の自動車など)の譲渡による所得などは課税の対象とはなりません。また、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。

土地・建物等の譲渡所得の課税の特例

個人が土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に対する所得割については、他の所得と分離して課税されます。

長期譲渡・短期譲渡

株式や先物取引以外の譲渡所得については、所有期間によって所得金額の計算方法が異なり、不動産や株式、先物取引については他の所得と異なる税率で、区別して税額を計算(分離課税といいます)します。

  • 所有期間が5年以内の場合…短期
  • 所有期間が5年を超える場合…長期

株式等の譲渡所得の課税の特例

個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等(譲渡所得、事業所得または雑所得)に対する所得割については、他の所得と分離して課税されます。

 ただし、上場株式等の譲渡所得等のうち源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)分の特定株式等譲渡所得については、譲渡対価等が支払われる際に「県民税株式等譲渡所得割」として町・県民税が課税(特別徴収)されますので、納税義務者が特定株式等譲渡所得を申告する必要はありません(申告不要制度)。なお、町・県民税において所得税と異なる課税方式(申告不要制度・申告分離課税)を選択して申告することができます。詳しくは「「上場株式等に係る所得の課税方式の選択について」」をご確認ください。

所得金額の計算方法

総合課税の対象となる譲渡所得

譲渡所得の金額 = 譲渡金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額(最高50万円) = 譲渡所得の金額

分離課税の対象となる譲渡所得
  • 土地、建物の譲渡所得
    譲渡所得金額 = 譲渡金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 
  • 株式等の譲渡所得
    譲渡所得金額 = 譲渡金額 - (取得費 + 譲渡費用)
計算の注意
  • 譲渡所得は短期と長期の別に計算します。(株式等の譲渡所得を除く)
  • 総合課税の対象となる長期譲渡所得の金額は、その2分の1が税額計算の対象となります。
  • 土地建物、株式など以外の資産の譲渡所得の特別控除額は50万円もしくは特別控除前の金額が上限です。また短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方がある時は短期譲渡所得から先に特別控除を行います。それぞれに50万円ずつの控除があるわけではありません。

特別控除額

特別控除額一覧
譲渡の種類 特別控除額
公共事業などのために土地建物を譲渡した場合 5,000万円
マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合 3,000万円
特定土地区画整理事業などのために土地を譲渡した場合 2,000万円
特定住宅地造成事業などのために土地を譲渡した場合 1,500万円
平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合 1,000万円
農地保有の合理化などのために土地を譲渡した場合 800万円
低未利用土地を譲渡した場合 100万円

9 一時所得

営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時的な所得

(例)生命保険・損害保険の一時金や満期返戻金等、賞金、懸賞当選金、競馬・競輪の払戻金、法人から贈与された金品、遺失物拾得の報労金、ふるさと寄附金(納税)に対するお礼としての特産品など

所得金額の計算方法

一時所得の金額 = 収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(最高50万円)

(注意)総合課税の対象となる一時所得の金額は、その2分の1が税額計算の対象となります。

10 雑所得

上記1から9のいずれにも該当しない所得

公的年金等に係る雑所得

国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年金、確定拠出年金、一定の外国年金などの所得

業務に係る雑所得

  • 事業でない程度(副業等)の報酬(原稿・作曲・デザイン・講演料等)による所得
  • 個人取引(インターネットやフリーマーケット等)による生活用以外の資産(衣服・雑貨・家電等)の売買、自家用車・個人の空き部屋などの資産の貸付け、人的役務の提供(ベビーシッターや家庭教師等)、インターネット広告などの副収入による所得

その他の雑所得

生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金、為替差益(FX等)やビットコインをはじめとする暗号資産の売却など上記以外のものによる所得

所得金額の計算方法

雑所得 = 1 公的年金等以外の雑所得 + 2 公的年金等の雑所得

  1. 公的年金等以外の雑所得 = 収入金額 - 必要経費
  2. 公的年金等の雑所得 = 収入金額 - 公的年金等控除額

公的年金等控除額(令和3年度課税分以降)

65歳未満の方
公的年金等の
収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円超
2,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

2,000万円超

130万未満 60万円 50万円 40万円

130万以上
410万円未満

(A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円
410万円以上
770万円未満
(A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円
770万円以上
1,000万円未満
(A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円
1,000万円以上 195万5千円 185万5千円 175万5千円
65歳以上の方
公的年金等の
収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円超
2,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

2,000万円超

330万未満 110万円 100万円 90万円
330万円以上
410万円未満
(B)×25%+27万5千円 (B)×25%+17万5千円 (B)×25%+7万5千円
410万円以上
770万円未満
(B)×15%+68万5千円 (B)×15%+58万5千円 (B)×15%+48万5千円
770万円以上
1,000万円未満
(B)×5%+145万5千円 (B)×5%+135万5千円 (B)×5%+125万5千円
1,000万円以上 195万5千円 185万5千円 175万5千円
雑所得に関する注意点

公的年金等以外の雑所得金額が赤字の場合は、公的年金等の雑所得と通算できますが、雑所得全体が赤字となった場合は他の所得とは損益通算を行うことができないので、雑所得は0円となります。

先物取引の雑所得等の特例

個人が商品先物取引等にかかる決済をした場合の雑所得等(雑所得または事業所得)に対する所得割については、他の所得と分離して課税されます。

所得金額の計算方法

先物取引にかかる課税雑所得金額等=収入金額-(委託手数料+その他の経費)(1,000円未満端数切り捨て)

非課税所得

次のような所得は、収入金額の多少にかかわらず課税の対象にはなりません。

  • 傷病者や遺族などの受け取れる恩給、年金など
  • 給与所得者の出張旅費、通勤手当(通勤手当は月額15万円まで)
  • 心身や突発的な事故により資産に加えられた損害に対する損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
  • 雇用保険の失業給付
  • 相続、遺贈または個人からの贈与による所得(相続税などは課税されます)
  • 児童手当、児童扶養手当など

損益通算について

損益通算とは

 損益通算とは、所得の種類が複数あり、その所得が黒字であればそのまま合計をしますが、損失(赤字)が生じている所得がある時には、一定の順序でその損失を他の所得から差引くことをいいます。所得の種類によって、損益通算の順序や損益通算のできるものと、できないものがあるため注意が必要です。
 主な損益通算の可否は下表のとおりとなっています(損益通算のできる損失であっても、損失の内容によっては例外的にできないものがあります)。

損益通算のできる損失

  1. 不動産所得の損失
  2. 事業所得の損失
  3. 山林所得の損失
  4. 譲渡所得の損失 など

利子、給与、退職所得については損失が生じないものとされています

損益通算のできない損失

  1. 配当所得の損失
  2. 一時所得の損失
  3. 雑所得の損失
  4. 非課税所得の損失
  5. 生活に通常必要でない資産の所得の計算上生じた損失
  6. 土地建物等の譲渡所得の損失
  7. 株式等の譲渡所得の損失(平成21年1月1日以降生じる損失については、一定の要件を満たす場合、配当所得との損益通算(差引き)ができるようになりました。)
  8. 先物取引の雑所得の損失 など

損失の繰越控除について

 損益通算を行ってもなお、控除しきれない損失がある時は、申告を行うことによって例外的に、その損失金額を翌年以降3年間の各年で発生する所得金額から繰り越して控除できる場合があります。これを損失の繰越控除といいます。
 また、居住用財産の買換えや譲渡した結果、損失が発生した場合についても一定の条件を満たした上で、申告を行うことによって損益通算や損失の繰越控除ができる場合があります。

合計所得金額と総所得金額について

 合計所得金額とは、損益通算を行った後の所得の合計金額のことをいいます。また総所得金額とは損益通算を行い、さらに損失の繰越控除を行った後の所得の合計金額をいいます。損益通算や損失の繰越控除がなかった場合などは、合計所得金額と総所得金額は同額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 税務会計課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2484

お問い合わせはこちらから


みなさまのご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか。
内容は分かりやすかったですか。
役に立ちましたか。