町・県民税の税額計算方法

更新日:2024年06月14日

均等割と所得割について

 町・県民税は下記の均等割りと所得割で構成されており、所得や扶養等の条件によって、均等割のみの方、均等割と所得割の両方が課税となる場合があります。

町・県民税が課税されない方

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
    (注意)医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税にはなりません。
  2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である方
  3. 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
    1. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
      28万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 26.8万円
    2. 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
      38万円

所得割が課税されない方(所得割非課税限度額)

前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である方

  1. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 42万円
  2. 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
    45万円

また、総所得金額等の合計額から所得割額を差し引いた金額が、上記の算式で求めた額を下回る場合には、所得割の調整措置として、その下回る額が所得割額から税額控除されます。

町・県民税の税額の求め方

均等割額

均等割額:5,500円=町民税:3,500円+県民税:2,000円

所得割額

総合課税分の所得のみの場合

総合課税分の所得割額=(総所得金額-所得控除金額)×総合課税分の税率-税額控除金額

分離課税分の所得もある場合

分離課税分の所得割額={(総合課税分の総所得金額-所得控除)×総合課税分の税率}+(分離課税分の所得×分離課税分の税率)-税額控除

  • 分離課税分の所得(土地・建物や株式等の譲渡所得など)がある場合、総合課税分の所得から所得控除が全て控除できないときは、分離課税分の所得から控除することになります。
  • 税額控除を行った後に100円未満の端数がある時、またその全額が100円未満の時はその端数または全額を切り捨てます。
所得割の税率

総合課税分の所得割の税率は、下表とおり一律の税率になっています。

総合課税分の所得割の税率一覧
種類 税率

町民税

6%

県民税

4%

分離課税分の所得割の税率は、下表とおりになっています。

分離課税分の所得割の税率一覧
区分 町民税 県民税
一般的な短期譲渡所得 5.4% 3.6%
国等に対する短期譲渡所得 3.0% 2.0%
一般的な長期譲渡所得 3% 2%
居住用財産に係る長期譲渡所得(6,000万円以下の部分) 2.4% 1.6%
居住用財産に係る長期譲渡所得(6,000万円を超の部分) 3% 2%
優良住宅地帯に係る長期譲渡所得(2,000万円以下の部分) 2.4% 1.6%
優良住宅地帯に係る長期譲渡所得(2,000万円を超の部分) 3% 2%
株式等の譲渡所得 3% 2%
先物取引 3% 2%

株式等の配当所得については、上場株式等に係る所得の課税方式の選択についてをご確認ください。

税額控除

税額控除について

 税額控除とは、算出した町・県民税の所得割税額から該当するものについて控除をすることができます。税額控除については6種類あり、控除を行う順序については下記のとおりとなっています。

税額控除の順序

  • 調整控除
  • 配当控除
  • 町・県民税の住宅借入金等特別税額控除
  • 寄附金税額控除
  • 外国税額控除
  • 配当割額又は株式譲渡所得割額

調整控除について

 調整控除とは、平成19年に行われた所得税と町民税・県民税の税率の変更による所得税と町民税・県民税の人に関する控除額の差(人的控除差)による税額の負担増を調整するための控除です。 人的控除の差額表については下表を参照してください。

計算方法

1.合計課税所得金額が200万円以下の場合

AまたはBの金額のいずれか少ない金額の5%(町民税3%/県民税2%)

  • A.人的控除差の合計額
  • B.合計課税所得
2.合計課税所得金額が200万円を超える場合

AからBを控除した金額の5%(町民税3%/県民税2%)

  • A.人的控除差の合計額
  • B.合計課税所得金額から200万円を控除した金額
    (5万円未満の場合は5万円)

人的控除差の一覧

人的控除差の一覧
所得控除(人的控除) 納税義務者本人の
合計所得金額
人的控除額の差額

障がい者控除

普通

なし 1万円

障がい者控除

特別

なし 10万円

障がい者控除

同居特別障がい

なし 22万円
寡婦控除 なし 1万円

ひとり親控除

なし 1万円

ひとり親控除

なし 5万円
勤労学生控除 なし 1万円

配偶者控除

一般
(69歳以下)

900万円以下 5万円

配偶者控除

一般
(69歳以下)

900万円超
950万円以下
4万円

配偶者控除

一般
(69歳以下)

950万円超
1,000万円以下
2万円

配偶者控除一般

老人
(70歳以上)

900万円以下 10万円

配偶者控除一般

老人
(70歳以上)

900万円超
950万円以下
6万円

配偶者控除一般

老人
(70歳以上)

950万円超
1,000万円以下
3万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

48万円超
50万円未満

900万円以下 5万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

48万円超
50万円未満

900万円超
950万円以下
4万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

48万円超
50万円未満

950万円超
1,000万円以下
2万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

50万円以上
55万円未満

900万円以下 3万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

50万円以上
55万円未満

900万円超
950万円以下
2万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

50万円以上
55万円未満

950万円超
1,000万円以下
1万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

55万円以上
133万円未満

900万円以下 なし

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

55万円以上
133万円未満

900万円超
950万円以下
なし

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

55万円以上
133万円未満

950万円超
1,000万円以下
なし

扶養控除一般

(16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下)

なし 5万円

扶養控除一般

特定
(19歳以上22歳以下)

なし 18万円

扶養控除一般

老人
(70歳以上)

なし 10万円

扶養控除一般

同居老親等
(老人のうち同居の父母等)

なし 13万円
基礎控除(注意) なし 5万円
基礎控除の人的控除について注意
  • 基礎控除の所得税との人的控除額の差額は旧制度が適用されるため、実際の所得税との人的控除額の差額と一致しません。
  • 合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下の場合も人的控除額の差額は、一律5万円として計算します。
  • 令和3年度課税分以降については、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はありません。
  • なお、合計所得金額2,500万円超の納税義務者であっても、寄附金税額控除額を計算する際の所得税との人的控除額の差の合計額には従来どおり5万円で計算します。

配当控除について

 配当所得を申告した場合、算出された所得割額から配当の種類に応じて配当控除額が差し引かれます。

配当控除の控除率

配当控除の控除率一覧
区分 町民税の控除率 県民税の控除率

利益の配当等

課税所得金額の1,000万円以下の部分

1.6% 1.2%

利益の配当等

課税所得金額の1,000万円超の部分

0.8% 0.6%

証券投資信託の収益の分配

一般外貨建等
証券投資信託以外

課税所得金額の1,000万円以下の部分

0.8% 0.6%

証券投資信託の収益の分配

一般外貨建等
証券投資信託以外

課税所得金額の1,000万円超の部分

0.4% 0.3%

証券投資信託の収益の分配

一般外貨建等
証券投資信託

課税所得金額の1,000万円以下の部分

0.4% 0.3%

証券投資信託の収益の分配

一般外貨建等
証券投資信託

課税所得金額の1,000万円超の部分

0.2% 0.15%

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた方(注1)のうち、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、次の額を所得割額から控除します。
(注意1)平成21年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居された方に限ります。(特定増改築等に係る住宅借入金等は、個人町・県税の控除対象になりません。)

計算方法

次の1または2のいずれか少ない金額=個人町・県税の住宅ローン控除額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額
  2. 居住開始年月日が
    1. 平成26年3月31日までの場合
      所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額〔最高97,500円〕
    2. 平成26年4月1日から令和3年12月31日までの場合
      消費税率8%または10%で住宅を購入された方は、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に7%を乗じて得た額〔最高136,500円〕
      ​​​​​​​(ただし、住宅取得にかかる消費税率が5%の場合は、所得税の課税総所得金額、課税対所得所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額〔最高97,500円〕)
    3. 令和4年1月1日から令和7年12月31日までの場合
      所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の5%を乗じて得た額〔最高97,500円〕
      (ただし、特例の延長等に該当する場合は、所得税の課税総所得金額等の合計額の7%〔最高136,500円〕)

(注意)上記計算により算出した控除額の内、町民税分が5分の3、県民税分が5分の2となります。

寄附金税額控除について

寄附金税額控除とは、特定の団体などに寄附をした場合に、個人住民税の税額の一部が控除される制度です。(平成23年1月1日以降に支出した寄附金については、住民税(町・県民税)の寄附金税額控除にかかる適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。)

対象となる寄附金

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
  3. 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
  4. 都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金
    (注意)早島町は岡山県の条例に準じているため、寄附金控除の対象となる法人は県と同じです。

基本控除額

(寄附金(注釈1)-2,000円)×10%(町民税6%、県民税4%)

(注釈1)総所得金額等の30%を限度

特例控除額(ふるさと寄附金のみに適用)

ふるさと納税については、上記の基本控除額に次の金額が加算されます。ただし、個人住民税所得割額の20%を限度とします。

(ふるさと寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)

(注意)所得税の限界税率とは、所得税の税額計算をする際に適用される所得税率(0~45%)のこと

ふるさと納税ワンストップ特例制度

平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

これは、確定申告を行わない給与所得者等が、ふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税を行った地方自治体に「寄附金税額控除にかかる申告特例申請書」を提出することで確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる制度で、個人住民税から所得税控除分相当額が合わせて控除されます。ただし、寄附先の都道府県・市区町村が5団体以下の場合に限ります。

外国税額控除について

 外国税額控除とは、所得割の納税をしなければならない方が、外国で得た所得について、その外国で所得税や町・県民税に相当する税金が課税された場合に、その所得に対して国内で課税された場合は二重課税となるため、申告を行うことによって所得税や町・県民税の税額からその分を控除するものです。
 控除の順序と上限については下記のとおりです。

控除順序と上限

  • 所得税
  • 県民税 (上限は所得税の控除限度額の12%)
  • 町民税 (上限は所得税の控除限度額の18%)

配当割控除額及び株式等譲渡所得割控除額について

 上場株式の配当所得や株式譲渡所得に対して、配当割や株式等譲渡所得割が課され、確定申告書または町・県民税申告書にこれらに関する必要事項を記載した場合は、配当割額や株式等譲渡所得割額が税額から控除され、算出した控除額の内、町民税分が5分の3、県民税分が5分の2となります。

 なお、この申告を行った場合、町・県民税での課税対象となる配当所得が増加するため国民健康保険税や介護保険料等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

所得割の調整措置

総所得金額等が一定の金額以下の場合に、次の計算式で計算した額(所得割の調整額)を控除します。

所得割の調整額=所得割非課税限度額-(総所得金額等-所得割額(注釈))
(注釈)調整控除額・配当控除額・住宅借入金等特別税額控除額・寄附金税額控除額及び外国税額控除額がある場合は、その控除後の額。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 税務会計課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2484

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