セーフティネット保証制度の概要(4号・5号)
セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。詳細は下記のリンクをご覧ください。
セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項(中小企業庁のサイト)
セーフティネット保証4号の適用(災害関連)
この制度は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症による指定について
新型コロナウイルス感染症により、早島町はセーフティネット保証4号の指定地域になりました。
制度のご利用を希望する中小企業者の方は、事前に金融機関とご相談の上、次により、町の認定を受けた後、保証付き融資の申し込みを行ってください。
なお、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)については、令和5年 10 月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換に限定されますのでご注意ください。
制度概要
セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(中小企業庁のサイト)
指定期間
令和2年2月18日~令和6年6月30日(予定)(令和6年3月8日時点)
認定要件
次の1~3の要件を満たすこと
- 原則として、法人の場合は本店登記又は主たる事業所が、個人事業主の場合は主たる事業所が、早島町内にあること。
- 早島町内において、1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(注意)運用緩和により、次の方も認定できる場合がありますので、個別にご相談ください。
- 創業後1年を経過しておらず、前年の売上高等を比較出来ない方
- 1年前から店舗数や事業内容が増えている又は業態を変換したため、事業全体では売上高等をの減少要件を充足していないが、一部店舗又は事業で要件を充足する方
新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の運用緩和について(中小企業庁のサイト)
認定申請に必要な書類
提出書類 | 備考 |
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早島町内で1年間以上継続して事業を行っていることが確認できる書類の写し | 履歴事項全部証明書又は登記情報提供サービスによる商業・法人登記情報書(いずれも3か月以内のもの)、確定申告書(直前2年分)、許認可証、会社定款 等 |
認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し | 試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控 等 |
委任状(セーフティネット保証4号の適用(災害関連))(Wordファイル:29.3KB) | 代理人が申請する場合 |
(注意)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。その結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注意)金融機関の皆様へ
代理申請の際、申請書の記載方法等について、なるべく町担当者と事前に打ち合わせをしていただきますようお願いします。
セーフティネット保証5号の適用(業績の悪化している業種)
この制度は、全国的に業績の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症による指定について
制度概要
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁のサイト)
認定要件
次の1及び2の要件を満たすこと
- 原則として、法人の場合は本店登記又は主たる事業所が、個人事業主の場合は主たる事業所が、早島町内にあること。
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少していること。
- (注意)現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者について、「2月以降直近3ヶ月間の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可」という時限的な運用緩和を行っています。
- (注意)詳細は「セーフティネット保証の概要(経済産業省資料)」をご覧ください。
経済産業大臣の指定を受けた業種
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁のサイト)
(注意)新型コロナウイルス感染症により、追加指定業種が順次発表されています。
上記リンク先でのご確認をお願いします。
ご自身の属する業種が分からない方は、以下をご参照ください。
日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)(e-Stat 政府統計の総合窓口のサイト)
制度のご利用を希望する中小企業者の方は、事前に金融機関とご相談の上、次により、町の認定を受けた後、保証付き融資の申し込みを行ってください。
(注意)運用緩和により、次の方も認定できる場合がありますので、個別にご相談ください。
- 創業後1年を経過しておらず、前年の売上高等を比較出来ない方
- 1年前から店舗数や事業内容が増えている又は業態を変換したため、事業全体では売上高等をの減少要件を充足していないが、一部店舗又は事業で要件を充足する方
新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の運用緩和について(中小企業庁のサイト)
認定申請に必要な書類
(注意)売上高等の減少が新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、様式(4)以降を使用してください。
(1)5号イ-1
指定業種に属する事業のみを行っている方(兼業の有無は問いません)
提出書類 | 備考 |
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早島町内で事業を行っていることが確認できる書類の写し | 履歴事項全部証明書又は登記情報提供サービスによる商業・法人登記情報書(いずれも3か月以内のもの)、確定申告書(直前2年分)、許認可証、会社定款 等 |
認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し | 試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控 等 |
委任状(Wordファイル:29.3KB) | 代理人が申請する場合 |
(2)5号イ-2
兼業者であって、主業種が指定業種である方
提出書類 | 備考 |
---|---|
早島町内で事業を行っていることが確認できる書類の写し | 履歴事項全部証明書又は登記情報提供サービスによる商業・法人登記情報書(いずれも3か月以内のもの)、確定申告書(直前2年分)、許認可証、会社定款 等 |
認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し | 試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控 等 |
委任状(Wordファイル:29.3KB) | 代理人が申請する場合 |
(3)5号イ-3
兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている方(主業種が指定業種であるかは問いません)
提出書類 | 備考 |
---|---|
早島町内で事業を行っていることが確認できる書類の写し | 履歴事項全部証明書又は登記情報提供サービスによる商業・法人登記情報書(いずれも3か月以内のもの)、確定申告書(直前2年分)、許認可証、会社定款 等 |
認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し | 試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控 等 |
委任状(Wordファイル:29.3KB) | 代理人が申請する場合 |
(1)5号イ-4(新型コロナウイルス感染症に起因する場合)
指定業種に属する事業のみを行っている方(兼業の有無は問いません)
提出書類 | 備考 |
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早島町内で事業を行っていることが確認できる書類の写し | 履歴事項全部証明書又は登記情報提供サービスによる商業・法人登記情報書(いずれも3か月以内のもの)、確定申告書(直前2年分)、許認可証、会社定款 等 |
認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し | 試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控 等 |
委任状(Wordファイル:29.3KB) | 代理人が申請する場合 |
(2)5号イ-5(新型コロナウイルス感染症に起因する場合)
兼業者であって、主業種が指定業種である方
提出書類 | 備考 |
---|---|
早島町内で事業を行っていることが確認できる書類の写し | 履歴事項全部証明書又は登記情報提供サービスによる商業・法人登記情報書(いずれも3か月以内のもの)、確定申告書(直前2年分)、許認可証、会社定款 等 |
認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し | 試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控 等 |
委任状(Wordファイル:29.3KB) | 代理人が申請する場合 |
(3)5号イ-6(新型コロナウイルス感染症に起因する場合)
兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている方(主業種が指定業種であるかは問いません)
提出書類 | 備考 |
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売り上げ減少率計算シート(イ―3,6)(PDFファイル:73.9KB) 売り上げ減少率計算シート(イ―3,6)(Excelファイル:119KB) |
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早島町内で事業を行っていることが確認できる書類の写し | 履歴事項全部証明書又は登記情報提供サービスによる商業・法人登記情報書(いずれも3か月以内のもの)、確定申告書(直前2年分)、許認可証、会社定款 等 |
認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し | 試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控 等 |
委任状(Wordファイル:29.3KB) | 代理人が申請する場合 |
(注意)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。その結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注意)金融機関の皆様へ
代理申請の際、申請書の記載方法等について、なるべく町担当者と事前に打ち合わせをしていただきますようお願いします。
関連リンク
この他のセーフティネット保証は下記リンクからご確認いただけます。
認定窓口・お問合せ先
早島町産業課 電話 086-482-0619
この記事に関するお問い合わせ先
早島町産業課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0619
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更新日:2024年04月01日