セーフティネット保証について
セーフティネット保証制度の概要
セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。詳細は下記のリンクをご覧ください
1.対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等等により経営の安定に支障を生じている中小企業者。
2.保証限度額
(一般保証限度額)+(別枠保証限度額)
一般保証限度額
- 普通保証 2億円以内
- 無担保保証 8,000万円以内
- 無担保無保証人保証 1,250万円以内
別枠保証限度額
- 普通保証 2億円以内(注釈)
- 無担保保証 8,000万円以内
- 無担保無保証人保証 1,250万円以内
注釈
- (注釈)経営安定関連保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。
- (注釈)危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。
- (注釈)無担保無保証人保証の保証限度額は、一般・別枠とも平成30年4月1日貸付実行分から2,000万円。
4.手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
(注意)信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
5.取扱機関
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
(注意)信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
6.認定の種類
第1号から第8号まであります。
新型コロナウイルス関連の保証については以下よりご確認いただけます。
1号(指定大型倒産事業者に対して債権を有している中小企業者)
要件:次の(イ)(ロ)のいずれかの事項に該当すること
- (イ)経済産業大臣の指定を受けた倒産事業者(以下「指定倒産事業者」という)に対して、50万円以上の売掛金債権または前渡金返還請求権を有していること
- (ロ)全取引規模のうち指定倒産事業者との取引規模が20%以上であること
2号イ・ロ(事業活動の制限を行っている事業者と取引をしているために売上が減少している中小企業者)
- イ…指定事業者と直接取引を行っている者
- ロ…指定事業者と間接取引を行っている者
要件:次の(イ)(ロ)のいずれかの事項に該当すること
- (イ)経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という)と直接取引を行っている場合において、指定事業者との取引規模が全取引の20%以上であり、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少しており、その後2ヶ月間を含む3ヶ月の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること
- (ロ)指定事業者と間接的な取引を行っている場合において、指定事業者関連の取引規模が全取引の20%以上であり、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少しており、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること
3号(突発的事故の発生により指定された地域内で指定業種に属し売上高が減少している中小企業者)
早島町は指定なし
4号(突発的災害により指定された地域内で売上が減少している中小企業者)
この制度は、自然災害等の突発的事由により経営安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行うものです。 現在、新型コロナウイルス感染症により、早島町はセーフティネット保証4号における指定地域となっております。対象となる中小企業の方は、企画課の窓口に「認定申請書」と「その事実を証明する書面等」を添付して提出し、認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は保証協会に対して、保証付き融資をお申し込みください。
認定要件
- 早島町において1年以上継続して事業を行っていること。
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月(の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
新型コロナウイルス関連の申請については下記のリンクをご覧ください。
5号イ・ロ
- イ…指定業種に属し売上が減少している中小企業者
- ロ…指定業種に属し原油価格の上昇で経営に影響を受けている中小企業者
指定業種
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁のサイト)
指定業種の番号については、日本標準産業分類の細分類番号をご参照ください。
新型コロナウイルス関連の申請については下記のリンクをご覧ください。
5号イ
認定要件:次のA、Bの両事項に該当すること。兼業(日本標準産業分類の細分類で判定)がある場合は、C1~3のいずれかに該当すること。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種(以下「指定業種」)に属する事業を行っていること
- 最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
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- 行っている事業のすべてが指定業種の場合は、企業全体の売上高がBの基準を満たしていること
- (行っている複数の事業のうち、主たる事業が指定業種の場合は、主たる事業と企業全体の売上高のそれぞれがBの基準を満たしていること
- C2に該当しない場合であって、1以上の指定業種を行っている場合は、以下の(ア)~(ウ)のいずれの要件も満たしていること
- (ア) 指定業種の最近3ヶ月間の売上高が前年同期比で減少していること
- (イ) 企業全体の最近3ヶ月の前年同期の売上高に対する、(ア)の減少額の割合が5%以上であること
- (ウ) 企業全体の売上高が(B)の基準を満たしていること
5号ロ
認定要件:次のA、B、C、Dのすべての事項に該当すること。兼業(日本標準産業分類の細分類で判定)がある場合は、E1~3のいずれかに該当すること。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種(以下「指定業種」)に属する事業を行っていること
- 原油及び石油製品(以下「原油等(注釈1)」という)の最近1ヶ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること
- 原油等の売上原価に占める割合が20%以上であること
- 最近の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の同割合を上回っていること(売上高と仕入価格は最近3ヶ月間(申請の月から3ヶ月以内の月を含む3ヶ月間)の数値と前年同期の数値)
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- 行っている事業のすべてが指定業種の場合は、企業全体の数値がB、C、Dの基準を満たしていること
- 行っている複数の事業のうち、主たる事業が指定業種の場合は、主たる事業と企業全体の数値のそれぞれがB、C、Dの基準を満たしていること
- 主たる事業が指定業種でない場合であって、従たる事業が指定業種の場合は、以下の(ア)~(エ)のいずれの要件も満たしていること
- (ア) 指定業種の原油等の最近1ヶ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること
- (イ) 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上であること
- (ウ) 指定業種の最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の同割合を上回っていること
- (エ) 企業全体の最近3ヶ月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、前年同期の同割合を上回っていること
(注釈1)原油等=原油、揮発油、灯油、軽油、その他の炭化水素油、石油ガスなど
6号(破綻金融機関から借入のある中小企業者)
要件:次の(イ)の事項に該当すること
(イ)国の指定した破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること
7号(指定金融機関の経営合理化により借入が減少している中小企業者)
要件:次の(イ)(ロ)(ハ)すべての事項に該当すること
- (イ)経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高(手形割引は含まない。以下同じ)が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること
- (ロ)指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること
- (ハ)金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること
8号(整理回収機構等に貸付債権が譲渡された事業者のうち再生可能な中小企業者)
要件:次の(イ)(ロ)(ハ)(ニ)すべての事項に該当すること
- (イ)整理回収機構又は産業再生機構に貸付債権が譲渡されたことを確認できる書類(金融機関から送付された債権譲渡通知書)を有していること
- (ロ)すべての金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること
- (ハ)事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画等を規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること
- (ニ)整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていること又は産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を受けていること
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更新日:2024年04月01日