後期高齢者医療被保険者証の新規交付終了について
令和6年12月2日以降、新規に被保険者証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
しかし、経過措置として、令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証については、記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけます。ただし、12月2日以降、住所や自己負担割合など、被保険者証の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。
なお、マイナ保険証への切り替えがまだお済みでない方も「資格確認書」で保険診療を受けられます。ご安心ください。
岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ(マイナンバーと健康保険証の一体化について)
令和6年12月2日以降、被保険者証に代わって「資格確認書」を交付します
「資格確認書」は現行の被保険者証の代わりになるもので、医療機関等で提示することにより、これまでの保険証と同様に保険診療を受けることができます。
当面の間、マイナ保険証の有無にかかわらず、以下の方には資格確認書を交付します。
・新たに岡山県後期高齢者医療制度に加入した方
・被保険者証の記載事項に変更があった方
・被保険者証の破損・紛失等により、再交付が必要になった方
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナンバーカードの保険証利用について、登録の解除を希望される方については、解除の申請ができます。
更新日:2024年12月02日