アメリカザリガニ・アカミミガメは「条件付特定外来生物」に指定されています
令和5年6月1日からアメリカザリガニ・アカミミガメは「条件付特定外来生物」に指定されました。
条件付特定外来生物とは
「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかります。

アメリカザリガニ

アカミミガメ
アメリカザリガニ・アカミミガメについての規制のポイント
1.一般家庭でペットとして飼育しているアメリカザリガニ・アカミミガメは、これまで通り飼育することができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。アメリカザリガニ・アカミミガメが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。(業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。)
2.アメリカザリガニ・アカミミガメを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにアメリカザリガニやアカミミカメが自力で逃げ出した場合も違法となります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
3.飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。

詳しくは環境省のホームページで確認してください。
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html
野生個体について
野生のアカミミガメを池や川や路上で見つけても不用意に拾わないでください。万が一拾った場合は終生の飼育をお願いします。
※アカミミガメを野外において捕まえた場合、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません。
※役場での引取りや殺処分は行っておりません。各自で対応してください。
更新日:2025年08月12日