農地法第18条第6項の規定による通知書

更新日:2025年03月30日

農地の貸借について、貸し手と借り手の間で農地を返還する合意ができた場合には、農業委員会まで通知することが必要です。

詳細内容

  1. 貸し手と借り手の当事者間で、農地の賃借の解約または賃貸借の更新をしないことについて合意してください。
  2. 合意解約を証する書類を作成してください。
  3. 合意してから6ヵ月以内に、合意解約の通知書と必要な添付書類を、農業委員会事務局へ提出してください。

法令根拠

農地法第18条

受付窓口

早島町農業委員会(早島町役場建設課内)

受付期間

月曜日~金曜日8時30分~17時15分(ただし、休日を除く)

必要書類

申請書記載のとおり

手数料

無し

留意事項

代理人による届出には委任状が必要です。
ケースにより上記添付書類以外の書類が必要になる場合がありますので、詳しくは問い合わせてください。

申請・届出様式

様式をダウンロードして印刷などが可能です。必要事項を記入の上、受付窓口に提出して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町農業委員会(早島町役場建設課内)
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0614

お問い合わせはこちらから


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