地区計画変更(令和4年度)
都市計画法第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により下記の都市計画を変更しましたので、同法第20条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
変更した都市計画
畑岡地区地区計画
縦覧場所
このホームページのほか、下記でご覧になれます。
- 早島町建設課
- 〒701-0303 都窪郡早島町前潟360番地1
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都市計画法第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により下記の都市計画を変更しましたので、同法第20条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
畑岡地区地区計画
このホームページのほか、下記でご覧になれます。
更新日:2023年03月24日