不育治療費の一部を助成しています
平成31年4月1日以降に、不育治療を受けた場合、その治療費の2分の1(上限15万円)を町が助成します。
対象者
次のいずれにも該当する人
- 治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦で、申請日において、夫婦のいずれか一方が早島町に住所を有する夫婦であること。
- 申請日において、対象者及び世帯員に町税の滞納がないこと。
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 一般社団法人日本生殖医学会認定した生殖医療専門医が所属する医療機関において当該専門医により不育症と診断され、その治療を行っていること。
- 他の市町村から不育治療に対する同種の助成を受けていないこと。
助成内容
- 医療保険対象外治療において、受診証明書に記載されている治療費等の2分の1以内の額で1回あたり上限15万円まで(1,000円未満は切り捨て)。
- 1対象者につき申請は3回までとする。 (注意)通算年度は問わない
(注意)入院時の差額ベッド代や食事代等直接治療に関係ない費用は除く。
(注意)岡山県不育症検査費用助成事業実施要綱の規定による助成を受けた金額分を除く。
申請方法
こども未来課の窓口に治療費の支払が終了した日の属する年度末(3月最終開庁日)までに申請してください。後日、指定の口座に助成金を振り込みます。
(注意)但し、3月15日から3月31日までに治療費の支払いを終了した場合は、翌年度4月最終開庁日まで申請可能です。
申請に必要なもの
- 早島町不育治療助成金支給申請書(下記より様式ダウンロード)
- 生殖医療専門医医療機関受診証明書(下記より様式ダウンロード)
- 医療機関の発行する領収書 (注意)なるべく詳細の分かるもの
- 戸籍謄本(外国人であっては法律上の夫婦であることを証明する書類)
- 振込口座が確認できるもの
- 印鑑
この記事に関するお問い合わせ先
早島町こども未来課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2480
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更新日:2024年04月01日