ふるさと納税タイアップ事業者募集中!
タイアップ事業とは…?
1 目的
ふるさと納税制度による早島町への寄附促進と本町の魅力や地元特産品等のPR、地元経済の活性化などの相乗効果を得るため、本町へふるさと寄附をされた町外の方へ進呈するお礼の品の提供に協力していただける事業者を募集します。
2 応募条件等
次の要件にすべて適合していることが要件となります。
(1) タイアップ事業者の要件
- 申込者が町税等の滞納がないこと。
- 申込者等が、早島町の事務事業からの暴力団等排除対策要綱(平成25年早島町要綱第39号)第1条に掲げる暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でなく、かつその統制の下にいないこと。
- 町において平成31年総務省告示第179号第5条に該当する返礼品を取り扱う法人・個人事業者・団体であること。
- 自らの事業を行うに当たり、各種関係法令を遵守していること。
- 自らの事業を行い、又はサービス等の提供に当たって許認可当が必要な場合には、当該許認可等が有効期間内であること。
(2) 返礼品の要件
- 本町の特産品や魅力を伝えられるもの又は本町のPRにつながるものであって、平成31年総務省告示第179号第5条の基準に該当するものであること。
- 品質及び数量において、安定供給が見込めるものであること。ただし、期間又は数量を限定して取り扱うものはこの限りでない。飲食物の場合は寄附者に到着後、5日程度の消費期限が保障できること。
- 依頼後、速やかに発送(提供)できるものであること。
- 公序良俗に反しないものであること。
(注意)ただし、上記の要件に適合しても、町が返礼品として適当でないと認めた場合は、非承認、又は承認取り消しとなることがあります。
3 タイアップ事業者の役割
(1) 返礼品の送付
町又は委託業者から連絡があった場合、寄附者に対して返礼品を送付してください。この際に事前に町の担当者と協議の上、広告物を同封しても差し支えありません。町又は委託業者からの連絡方法、発送方法については、協議してあらかじめ決定します。
(2) 町への請求と報告
タイアップ事業者は、返礼品の発送月の属する月の翌月の20日(3月の場合は当該月の末日)までに配送の実績、および、返礼品の内訳のわかる資料を添え請求を行ってください。その際、町の求めに応じて実績報告書を提出いただく場合があります。
ただし、返礼品代金が委託業者からタイアップ事業者に直接支払われる場合、この限りではありません。
(3) 関係書類の保管
返礼品送付に係る関係書類は、当該年度終了後2年間は保管してください。
4 その他注意事項
(1) 委託等の禁止
タイアップ事業者は、この事業の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはなりません。ただし、書面により町長の承認を得た場合は、この限りではありません。
また、タイアップ事業者は、この事業の実施に係る権利を第三者に譲渡又は継承させてはなりません。ただし、書面により町長の承認を得た場合は、この限りではありません。
(2) 個人情報の取扱い
タイアップ事業者は、早島町個人情報保護条例及び関係法令を遵守してください。寄附者の個人情報は、返礼品等の送付以外の目的で使用し、又は第三者に漏らしてはなりません。また、タイアップ事業者でなくなった後においても同様とします。
(3) 町への報告
タイアップ事業者は、返礼品に関して発送の遅延、販売中止、品質及び発送過程で事故等の問題が発生した場合には、速やかに町へ報告するものとします。
(4) 苦情・クレームへの対応
返礼品の品質等による保証やクレーム対応について、町は一切責任を負いません。タイアップ事業者の責任において適切に処理してください。
(5) 承認の取消し
タイアップ事業者又は返礼品について、以下に該当するときは、承認を取消します。
- タイアップ事業者、または、返礼品の要件に該当しなくなったとき。
- 要領に違反したとき。
- 申請内容に虚偽又は不正があったとき。
- 町に損害を及ぼす行為があったとき。
- 返礼品として適当でないと判断したとき。
- その他町長が不適当と認めるとき。
(6) 返礼品の掲載中止
寄附金の受付状況や本町のふるさと納税対象団体としての指定状況等により、返礼品の掲載を中止することがあります。
募集要項・様式
(様式1号)早島町ふるさと納税タイアップ事業者応募提案書 (PDFファイル: 157.9KB)
(様式4号)早島町ふるさと納税タイアップ事業者同意書 (PDFファイル: 106.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
早島町産業課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0619
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更新日:2023年03月01日