早島町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

更新日:2023年12月28日

早島町では、一人ひとりがお互いの多様性を認め合い尊重し合う差別や偏見のない人権尊重の社会の実現を目指し、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を令和5年12月1日から導入します。

早島町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の概要

双方又は一方が性的マイノリティのカップルが、互いを人生のパートナーとし相互の人権を尊重し日常生活において継続的に協力し合うことを約束すると宣誓し、その宣誓書を受理したことを公に証明する制度です。また、お二人にお子さんや親がいる場合、あわせてファミリーシップも宣誓できます。これらの制度は、婚姻制度とは異なり、相続の権利や扶養の義務などの法的効力は生じませんが、二人の関係を尊重し、自分らしく安心して生きることができるよう町が応援するものです。

※性的マイノリティ… 性的指向又はジェンダーアイデンティティのあり方が少数と認められる者をいう。

制度開始日

令和5年12月1日

制度を利用できる人

(1)双方又は一方が性的マイノリティであること 

(2)双方が民法上の成人(満18歳以上)であること 

(3)双方が町内に住所を有すること (3か月以内に町内へ転入を予定している者を含む)

(4)双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)がいないこと 

(5)宣誓をしようとする相手以外の者とのパートナーシップ関係にないこと  

(6)民法で定められている近親者でないこと(パートナーシップに基づく養子縁組によるものを除く。)

(7)15歳以上の者をファミリーシップの宣誓の対象とする場合は当該対象となる本人の同意があること

(8)15歳未満の子をファミリーシップの宣誓の対象とする場合は当該子が宣誓しようとする者の双方又はいずれか一方と生計が同一であること

必要書類

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に共通する必要書類

(1) パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出書

(2) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(本籍、住民票コード、個人番号、在留資格等の記載は不要。発行後3か月以内のもの)

(3) 戸籍全部事項証明書、婚姻要件具備証明書その他の現に婚姻していないことを証明する書類(発行後3か月以内のもの)

(4) 宣誓をしようとする者が町内に住所を有していない場合にあっては、町内への転入の予定を確認することのできる書類(例:転出証明書、賃貸借契約書の写し等)。※後日、転入後の住民票の写しを提出いただきます。(宣誓後3か月以内)

(5) その他町長が必要と認める書類

ファミリーシップの宣誓をしようとする場合の必要書類

上記の書類のほか、以下の書類が必要です。

(1) 戸籍全部事項証明書その他の当該親子関係を証明する書類(発行後3か月以内のもの)

(2) 宣誓の対象となる者が15歳未満の子の場合、宣誓をしようとする者の双方又は一方と生計が同一であることを確認できる書類

(3) 宣誓の対象となる者(15歳以上の者に限る。)が署名した同意書

(4) その他町長が必要と認める書類

通称名(社会生活において日常的に使用している氏名)を使用する場合の必要書類

・日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類の写し

(例)勤務先等が発行した社員証、学生証、病院の診察券等

手続きの流れ

1.事前に「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出書」など必要書類を準備

宣誓に当たっての必要書類は、戸籍全部事項証明書など、取得に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって準備してください。

2.書類の事前提出及び宣誓日の予約

宣誓を希望する日の原則10日前までに必要な書類の提出と宣誓日の予約をお願いします。

≪宣誓可能な日時≫

月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分まで(年末年始・土日祝日を除く)

≪書類の提出及び予約先≫ 早島町町民課戸籍係

■受付時間

月曜日から金曜日 午前8時30から午後5時まで(年末年始・土日祝日を除く)

■電話番号

086-482-2482

■ファックス

086-483-0564

■メールアドレス

tyomin@town.hayashima.lg.jp

≪予約時に伝えること≫

■宣誓するお二人の氏名、住所、生年月日

■希望日時(できるだけ複数の日時をご希望ください)

■日中連絡が取れる電話番号

※宣誓日時は状況によりご希望に添えない場合があります。

3.宣誓日に2人揃って来庁し「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書」に署名

宣誓は、本人確認のうえ、町職員立会いのもとで、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書に自署していただきます。

≪宣誓を行う場所≫

早島町役場 1階 町民課戸籍係 (岡山県都窪郡早島町前潟360番地1)

≪本人確認書類≫

(例)

・マイナンバーカード

・旅券(パスポート)

・運転免許証

・障がい者手帳

・在留カードまたは特別永住証明書

・その他、官公署が発行した免許証等(顔写真がついているものに限る)

※有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。

4.「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード」を交付

届出の要件を満たし、提出書類に不備がなければ、即日交付します。ただし、書類に不備や不足があった場合は、交付を延期することがあります。
 

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード

早島町で受けられる行政サービス

早島町で受けられる行政サービス

制度・サービス

の名称

概要 問い合わせ先

住民票の続柄の変更

住民票の続柄の表記を「同居人」

から「縁故者」とできる

町民課

086-482-2482

町営住宅の入居申し込み

町営住宅に、家族として入居の申

し込みができる

建設課

086-482-0614

 

町民・事業所などの皆さまへ

この制度は法律に基づく権利・義務は発生しませんが、制度の導入により、多様な生き方を認め合い尊重し合うまちづくりを実現したいと考えています。誰もが個人として尊重され、自分らしく活躍できる社会の実現のため、制度へのご理解とご協力をお願いします。
 

制度の要綱

各種様式

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 町民課戸籍係
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2482

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