マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2023年04月25日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

令和3年10月20日から、専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

医療機関や薬局での受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、最新の公的医療保険の資格状況をオンラインで確認できるようになります。なお、カードリーダー等の機器が設置されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証が必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の登録が必要です。
初めてかかる医療機関でも、今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるなど、多くのメリットがあります。

注意点

  1. マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が搭載されている必要があります。
  2. 国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療被保険者証もこれまでどおり使用できます。
  3. カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では、これまでどおり保険証が必要となります。

マイナンバーカードを保険証として利用するには初回登録(事前登録)が必要です。

登録の手順については、マイナポータル(マイナンバーカードの健康保険証利用)をご参照いただき、登録をお願いします。

登録に必要なもの

  1. マイナンバーカード(申請については下記のリンク「マイナンバーカード(個人番号カード)について」をご覧ください)
  2. マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
  3. スマートフォン(マイナンバー読取対応機種)orパソコンとICカードリーダー

また、マイナポイント申請時にあわせて一括申請もできますのでご利用ください。(下記のリンクをご覧ください。)

マイナンバーカードを健康保険証にすることへのメリットは?

マイナンバーカードを健康保険証とするメリットやQ&Aなどが厚生労働省の下記ページに掲載されていますので、併せてご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ

マイナンバーカード保険証で医療費が少しお得になります

マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合には、医療機関がオンラインで薬剤情報などの患者情報を確認でき、問診等の業務負担が減ると考えられることから、下表のとおり診療報酬の加算(医療情報・システム基盤整備体制充実加算)の窓口負担が低くなります。この場合、薬剤情報などの提供について同意していただくことが必要です。同意がない場合には、従来の保険証で受診した際と同じ負担となります。

診療報酬の特例加算
  令和5年4月~12月

   令和6年1月~

初診 マイナンバーカードを利用しない             18円        12円
マイナンバーカードを利用する               6円          6円
再診 マイナンバーカードを利用しない               6円          0円
マイナンバーカードを利用する               0円          0円
調剤 マイナンバーカードを利用しない             12円          9円
マイナンバーカードを利用する               3円          3円

※再診での算定は1月に1回、調剤での算定は6月に1回

※「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は、オンライン資格確認を導入した医療機関であって、患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行う医療機関が算定できる加算であり、これらの医療機関においては、患者にとって医療の質が向上することを評価しているもの

※窓口負担が3割の場合

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 町民課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0613

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